政府調達令和7年9月30日

入札公告(建設工事):和歌山平野農地防災事業関戸支線水路第2工区建設工事

掲載日
令和7年9月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.18 - p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年9月30日発行の官報(政府調達 第181号)に掲載された政府調達・入札公告です。近畿農政局による「和歌山平野農地防災事業関戸支線水路第2工区建設工事」の入札公告。掲載ページ: p.18 - p.19。

公共機関情報
近畿農政局
官報公開記録 3
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
和歌山平野農地防災事業関戸支線水路第2工区建設工事
抽出された基本情報
発行機関近畿農政局
調達機関近畿農政局出典: p.18 - p.19 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目和歌山平野農地防災事業関戸支線水路第2工区建設工事出典: p.18 - p.19 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.18 - p.19 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

入札公告(建設工事):和歌山平野農地防災事業関戸支線水路第2工区建設工事

令和7年9月30日|p.18-19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します.
本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の初
年度及び中間年度(契約を締結する会計年度の翌
年度をいう。)における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)について、補正予
算が措置されるなど追加で予算の執行が可能と
なった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒
しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加
速円滑化国債」を採用する。支払条件等について
は、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確
認すること。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和7年9月30日
支出負担行為担当官
近畿農政局長志知雄一
◎調達機関番号018◎所在地番号26
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名和歌山平野農地防災事業関戸支
線水路第2工区建設工事
(3)工事場所和歌山県和歌山市和佐関戸地内
(4)工事内容本工事は、国営和歌山平野土地
改良事業計画に基づき、関戸支線水路を建設
するものである。本工事の概要は次のとおり
である。
水路延長L=252.94m
施工始点測点ANo.36+15.114
施工終点測点ANo.49+8.054
内訳
管渠工L=88.9m
開渠工L=99.6m
市道横断工N=1箇所
仮説工一式
(5)工期令和8年3月4日から令和9年10月
29日まで(605日間)(予定)
本工事は、工期の前に、建設資材や建設労
働者などが確保できるよう余裕期間制度を活
用する工事である。詳細は特別仕様書に示す
とおりである。
(6)本工事は、提出された競争参加資格確認申
請書(以下「申請書」という。)及び競争参加
資格確認資料(以下「確認資料」という。)に
基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(標準A型)の適用工事である。また、品質
確保のための体制その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である.
(7)本工事は、品質・安全等の確保がされない
おそれがある極端な低価格での調達を見込ん
でいないかなどを厳格に調査する特別重点調
査の試行工事である。
(8)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年
勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下、「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
(以下、「低入札価格調査」という。)結果の公
表及び、監督体制の強化等により品質確保等
の対策を実施する工事である。
(9)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工確認段階等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の1年
間近畿農政局管内直轄の別の新規工事におけ
る総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行
工事である。
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の対象工事であ
る。
(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務づけられた工事で
ある。
(12)本工事は、競争参加者名の公表を落札者決
定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後
に行う工事である。
(13)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、 原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えるものとする。
(14)本工事は、入札説明書の交付、申請書及び
確認資料の提出、受領に係わる確認並びに入
札について、原則として電子入札システム(以
下「電子入札方式」という。)により行う対象
工事である。ただし、電子入札方式によりが
たい場合、紙入札方式(持参に限る)の承諾
に関する承諾願を提出し承諾を得た者は紙入
札方式に代えることができる。
(15)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快
適トイレ)の整備について、監督職員と協議
し、変更契約においてその整備に必要な費用
を計上する試行工事である。
(16)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
(177)本工事は、賃上げの実施を表明した企業を
評価する工事である。
(18)本工事は、月単位の週休2日に取り組むこ
とを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、
現場管理費(率分)を補正した試行対象工事
である。受注者は、契約後、週単位又は月単
位の週休2日の取組について工事着手前に選
択し、選択結果について発注者と協議した上、
週休2日制による施工を行わなければならな
い。 受注者の責によらない現場条件・
気象条件等により週休2日の確保が難しいこ
とが想定される場合には監督職員と協議する
ものとする。
(19)本工事は、週休2日制工事の促進における
履行実績取組証明書の発行を行う工事であ
る。
(20)本工事は、入札書と技術提案書等の提出を
同時に行う試行工事である.
(21)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合
意方式)の適用
ア本工事は、「総価契約単価合意方式(包括
的単価個別合意方式)(以下「本方式」と
いう。)の対象工事である。本工事では、契
約変更等における協議の円滑化に資するた
め、契約締結後に、受発注者間の協議によ
り総価契約の内訳としての単価等(共通仮
設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)
について合意するものとする。
イ本方式の実施方式は、工事数量表の細別
の単価に請負代金比率(落札金額を予定価
格で除したもの)を乗じて得た各金額につ
いて合意する方式とする。
ウ本方式の実施手続きは、「総価契約単価合
意方式実施要領(包括的単価個別合意方
式)」(平成30年9月21日付け30農振第1860
号農林水産省農村振興局整備部設計課長通
知)及び「総価契約単価合意方式実施要領
の解説(包括的単価個別合意方式)による
ものとする。
(22)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(23)本工事の施工に当たり、1日未満で完了す
る作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ
型積算基準と乖離があった場合において、1
日未満で完了する作業の積算の適用について
監督職員と協議し、設計変更することができ
る。
(24) 「共通仮設費(率分)
のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務
管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更
対象経費」という。)については、工事実施に
あたって積算額と実際の費用に乖離が生じる
ことが考えられる。契約締結後、受注者の責
によらない地元調整等により施工計画に変更
が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事
の実施が困難になった場合は、実績変更対象
経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点
で設計変更することができる。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、
賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(25)本工事の施工にあたり、「共通仮設費(率分)
のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費
(以下「実績変更対象経費」という。)につい
ては、工事実施にあたって積算額と実際の費
用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変
更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変
更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:抜開・除根・除草等
(告181 ( 日本 日本 61
(26)本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドラ
イン(農林水産省農村振興局設計課)に基づ
き、情報通信技術(ICT)の活用により生
産性及び施工品質の向上を図るため、受注者
の発議により、起工測量、設計図書の照査、
施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納
品の全て又は一部において、情報化施工技術
を活用する工事の対象工事(受注者希望型)
である。
(27)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル工事の試行対象工事である。試
行内容の詳細は、特別仕様書によることとす
る。
2競争参加資格
次に掲げる(1)から(13)のすべての条件を満たし
ている者であること。
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。なお、未成年者、被保佐人
又は被補助人であって、契約締結のために必
要な同意を得ている者は、同条中、特別の理
由がある場合に該当する。
(2)近畿農政局における令和7・8年度一般競
争(指名競争)入札参加資格のうち「土木一
式工事の認定を受けていること。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154
号)基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなされ
ている者については、手続開始の決定後、近
畿農政局長が別に定める手続に基づく一般競
争参加資格の再認定を受けていること,
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続の申立てがなされている者でないこ
と。ただし、上記(2)の再認定を受けた者を除
く。
(4)近畿農政局における令和7・8年度一般競
争(指名競争)入札参加資格のうち「土木一
式工事」の一般競争参加資格の確認の際に客
観的事項(共通事項)について算定した点数
(以下、「客観点数」という。)が1,200点以上
であること。なお、上記(2)の再認定を受けた
者にあっては、当該再認定後の客観点数が要
件を満たしていること。
(5)施工実績平成22年4月1日から別表1の
③に示す確認資料提出期限日の前日までに、
元請けとして完成・引渡しが完了した、次の
同種工事の施工実績を有すること。
ただし、経常建設共同企業体にあっては構
成員のうち1社が同種工事の施工実績を有す
ること。なお、共同企業体としての施工実績
は、出資比率が20%以上のものに限る。
ア同種工事とは「管渠推進工事(刃口推進
工法を除く)を実施した工事(施工規模は
問わない)とする。
イ当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務
局を含む。)の発注した工事に係る実績であ
る場合にあっては、工事成績評定表の評定
点が65点未満のものを除く。
(6)配置予定技術者
ア配置予定技術者の専任配置予定技術者
を専任で配置することが必要となる工事
は、建設業法(昭和24年法律第100号)第
26条第1項、第2項及び建設業法施行令(昭
和31年政令第273号)第27条第1項の定め
による。なお、専任期間の取扱いについて
は、以下のとおり。
①現場作業については、専任を義務付け
る。ただし、請負契約が締結後、現場施
工に着手するまでの期間(現場事務所の
設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開
始するまでの間。)及び契約工期内であっ
ても工事完成後、検査が終了し(発注者
の都合により検査が遅延した場合を除
く。)、事務手続、後片付け等のみが残っ
ている期間は、専任を義務付けない。検
査が終了した日は、発注者が工事の完成
を確認した旨、受注者に通知した日(合
格通知書における日付。)とする。
②工事用地等の確保が未了、自然災害の
発生又は埋蔵文化財調査等により、工事
を全面的に一時中止している期間は、専
任を義務付けない。
イ配置予定技術者の配置配置予定技術者
は、下請合計金額が50百万円以上の場合は
監理技術者、50百万円未満の場合は主任技
術者を配置すること。
ウ配置予定技術者の資格1級土木施工管
理技士若しくはこれと同等以上の資格を有
する者を監理技術者又は主任技術者として
当該工事に配置できること。ここで同等以
上の資格を有する者とは、建設業法第15条
第2号で定める者のうち、1級土木施工管
理技士以外の者とする。
エ配置予定技術者の施工経験上記(5)に掲
げる同種工事の施工経験を有する者である
こと。
経常建設共同企業体にあっては、1人の
監理技術者又は主任技術者が同種工事の施
工経験を有すること。また、共同企業体と
しての施工経験は、出資比率が20%以上の
ものについて認める。
施工経験とは、契約工期の全期間に従事
していることを原則とする。ただし、当該
工事の契約工期と従事期間が異なる場合
は、同種工事で示された工事工種の従事期
間が当該工事工種の施工期間の3分の2以
上又は1年以上の期間に従事したことが確
認できること,
オ監理技術者は、監理技術者資格者証及び
監理技術者講習修了証を有する者であるこ
と。
カ入札参加を希望する建設業者と配置予定
技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(申
請書提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用
関係)にあること。
(7)技術提案が適正であること。
(8)本工事に経常建設共同企業体として申請書
を提出した場合、その構成員は単体として申
請書を提出することはできない。
(9)申請書の提出期限の日から開札時までの期
間に「近畿農政局工事請負契約指名停止等措
置要領(平成15年9月1日付け15近総第408
号(理))に基づく指名停止を受けていないこ
と。
(10)上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の
受注者(受注者が設計共同体である場合にお
いては、当該設計共同体の各構成員をいう。
以下に同じ。)又は当該受注者と資本若しくは
人事面において関連がある建設業者でないこ
と。
(11)同一入札に参加しようとする複数の者の関
係において、資本関係又は人的関係がないこ
16
(12)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除
の推進について(平成19年12月7日付け19経
第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支
配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、農林水産省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)以下に定める届出をしていない建設業者
(当該届出の義務がない者を除く。)でないこ
と。
ア健康保険法(大正11年法律第70号)第48
条の規定による届出
イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出
ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第
7条の規定による届出
3総合評価落札方式に関する事項
(1)施工体制確認型総合評価落札方式の概要
本工事は、標準点(2の競争参加資格要件を
満たしている場合に付与する点数)に施工体
制評価点(品質確保の実効性及び施工体制確
保の確実性に応じて付与する点数)及び加算
点(技術提案及び企業評価の評価に応じて付
与する点数)を加えた点数と、入札価格を総
合的に評価し、落札者を決定する施工体制確
認型総合評価落札方式とする。
(2)評価項目
ア施工体制(品質確保の実効性、施工体制
確保の確実性)
イ技術提案
ウ企業評価
(3)総合評価の方法
ア「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を
50点とする。
イ「施工体制評価点」の算出方法は、上記
(2)アの施工体制(品質確保の実効性、施工
体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体
制評価点を与える。
ウ「加算点」の算出方法は、上記(2)イの技
術提案及びウの企業評価について評価した
結果、得られた「評価点数の合計値」に、
加算点の最高点50点を評価点数の最高点
(満点)55点で除した値を乗じて求められ
る点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点数の合計値×(加算点の
最高点50点/評価点の最高点55点)
p.18 / 2
読み込み中...
入札公告(建設工事):和歌山平野農地防災事業関戸支線水路第2工区建設工事 - 第18頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

近畿農政局の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →