告示令和7年9月30日

長崎県最低賃金の改正決定に関する公示(長崎労働局最低賃金公示第1号)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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長崎県最低賃金の改正決定に関する公示(長崎労働局最低賃金公示第1号)

令和7年9月30日|p.11

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最低賃金の改正決定に関する公示
3.代表者の氏名代表取締役松野實
長崎労働局最低賃金公示第1号
4.取戻しをしようとする営業保証金の額
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の
5,000,000円
規定に基づき、長崎県最低賃金(昭和55年長崎労
5.上記の者(登録番号関東財務局長(金商)第
働基準局最低賃金公示第9号)の一部を次のよう
966号)の営業保証金につき金融商品取引法第
に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の
31条の2第6項の権利を有する者は、令和8年
規定により公示する。
3月31日までに金融商品取引業者営業保証金規
令和7年9月30日
則別紙様式第5号による申出書に権利を有する
長崎労働局長倉永圭介
ことを証する書面を添えて関東財務局理財部証
第4号中「1時間953円」を「1時間1,031円」
券監督第2課に提出されたい。
に改める。
6.前号の期間内に申出書の提出がないときは、
附則
配当手続から除斥される。
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず
令和7年9月30日
る。
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長崎県最低賃金の改正決定に関する公示(長崎労働局最低賃金公示第1号) - 第11頁
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