告示令和7年9月30日

北海道開発局告示第八十四号(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域における占用料等の額)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
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北海道開発局告示第八十四号(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域における占用料等の額)

令和7年9月30日|p.8

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○北海道開発局告示第八十四号
国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行
規則(平成三十一年国土交通省令第十七号)第二条第一項の規定に基づき、北海道松前沖及び檜山沖
に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用
料及び土砂採取料の額を定める告示を次のように定める。
令和七年九月三十日
北海道開発局長遠藤達哉
北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域におい
て国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示
北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において、
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八
十九号)第十条第六項の規定により国土交通大臣が徴収する占用料又は土砂採取料の額は、別表によ
り算出した額とする。ただし、占用料又は土砂採取料のそれぞれについて、これにより算出した額が
百円未満であるときは、その全額を百円として計算するものとする
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北海道開発局告示第八十四号(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域における占用料等の額) - 第8頁
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