告示令和7年9月30日

富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例に関する厚生労働省告示

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例に関する厚生労働省告示

令和7年9月30日|p.7

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○厚生労働省告示第二百六十四号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項
の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令
和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合
として指定された場合(石川県輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町に係る場合に限る。)に
おける同条第二項又は第四四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、 令和七年十月三十一日とする。
令和七年九月三十日
厚生労働大臣福岡資麿
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富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例に関する厚生労働省告示 - 第7頁
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