告示令和7年9月30日

共同募金会が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金として承認する件に関する財務省告示

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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共同募金会が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金として承認する件に関する財務省告示

令和7年9月30日|p.7

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○財務省告示第二百五十六号
寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄
附金を指定する件(昭和四十年四月大蔵省告示第百五十四号)第四号の規定に基づき、各都道府県共
同募金会が令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除
の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承
認する。
令和七年九月三十日
財務大臣加藤勝信
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土
地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充て
るための寄附金
リスト掲載日:2005年7月27日 (2025年8月5日改訂)
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共同募金会が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金として承認する件に関する財務省告示 - 第7頁
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