告示令和7年9月30日

総務省告示第三百三十五号(共同募金会寄附金の承認等)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関総務省
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総務省告示第三百三十五号(共同募金会寄附金の承認等)

令和7年9月30日|p.6

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○総務省告示第三百三十五号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福
祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和七年十月一日か
ら令和八年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附
金として承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄附金のうち、令和七年十月一日から同年
十二月三十一日までの間に支出された寄附金については令和八年度分の個人の道府県民税及び市町村
民税について適用し、並びに令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支出された寄附金に
○1(1ては令和九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につ(1て適用する。
令和七年九月三十日
総務大臣村上誠一郎
社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される十
地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充て
るための寄附金
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総務省告示第三百三十五号(共同募金会寄附金の承認等) - 第6頁
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