総務省告示第三百三十四号(電気通信役務の認定等)
令和7年9月30日|p.6
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附則
この告示は、公布の日から適用する。
○総務省告示第三百三十四号
電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号) 第二十二条の二の七第一項第五号の確
認措置に係る電気通信役務の認定をしたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年九月三十日
総務大臣村上誠一良B
二変更年月日
令和七年九月三十日
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別記仮想移動電気通信サービス(平成28年総務省告示第106号(電気通信事業法第26条第1項各
号の電気通信役務を指定する件)第1項第3号に規定する仮想移動電気通信サービスをいう。)以
外の無線インターネット専用サービス(同項第2号に規定する無線インターネット専用サービス
をいう。)。ただし、法人契約その他の電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項第1号から
第4号までに掲げる場合に締結される契約により提供されるもの及び特定商取引に関する法律
(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定する訪問販売又は同条第3項に規定する電話勧誘販
売によるものを除く。