告示令和7年9月30日

デジタル庁告示第二十八号(利用特定個人情報の提供に関する命令に基づく事務及び情報の定め)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の定め

抽出された基本情報
省庁デジタル庁 / 総務省
件名利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の定め

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デジタル庁告示第二十八号(利用特定個人情報の提供に関する命令に基づく事務及び情報の定め)

令和7年9月30日|p.5

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令和七年度北海道紋別市冬の生活支援臨時給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七
年度紋別市一般会計補正予算における、北海道紋別市から、低所得者世帯を支援する観点から支給
される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児
童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者
福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者
福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭
護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関
する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をい
う。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三
号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策
給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高
騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物
価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第
一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号
イ11に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条
第三号イ②に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交
付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同
令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付
金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号
三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給すること
を目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条
各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第
二号)(同令第二条第三号イ③に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを
目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第
三号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
一令和七年度千葉県柏市物価高騰対策生活応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和
七年度柏市一般会計補正予算における、千葉県柏市から、低所得者世帯を支援する観点から支給さ
れる給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、生
活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策
給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する
情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策
給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
三令和七年度長野県中川村住民税非課税世帯米購入助成券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、
令和七年度中川村一般会計補正予算における、長野県中川村から、低所得者世帯を支援する観点か
ら支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する
情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価
高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給
に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度物価
高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
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この告示は、公布の日から適用する。
デジタル庁
デジタル庁
○デシタル庁告示第二十八号
総務省
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定
に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事
務及び情報を次のように定める。
令和七年九月三十日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ
る情報とする。
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デジタル庁告示第二十八号(利用特定個人情報の提供に関する命令に基づく事務及び情報の定め) - 第5頁
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