告示令和7年9月30日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付について(デジタル庁告示第十一号)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付について(デジタル庁告示第十一号)

令和7年9月30日|p.4

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○デジタル庁告示第十一号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
令和七年九月三十日
内閣総理大臣石破
石破茂
附則
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法
律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の口(令和七年十月一日)から施行する。
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付について(デジタル庁告示第十一号) - 第4頁
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