西日本高速道路株式会社における重度障害者等の割引及び社会実験に関する要領
令和7年9月30日|p.116
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(ロ)手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行
ホ 普通乗用自動車
法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する
規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の
乗車定員が10人以下のもの
実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定め
普通車
る障害の程度に基づき西日本高速道路株式会社が別に定める者(以下[重度障害者]と
へ けん引自動車が軽
けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下
いう。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のう
自動車等である連結
「けん引自動車」という。)のうち、イないしハに該当す
車両
るものとけん引されるための構造及び装置を有する自動
ち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこ
車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で、
911 (含612 場合)
れらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護
被けん引自動車の車軸数が1のもの
している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、西日本高速道路株式会社
が別に定めるもの。
ト 普通貨物自動車
法第3条の普通自動車のうち、貨物の運送の用に供す
(車両総重量8トン
るもの(以下「普通貨物自動車」という。)で、車両総重
ロ 割引率
未満かつ最大積載量
量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以
割引率は50パーセント以下とする。
5トン未満で3車軸
下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミト
以下)
レーラ用トラクタ(2車軸)
(3)有料道路の料金に係る社会実験に関する割引
本道路において社会実験として、以下のとおり料金割引が実施できるものとする。
チ 乗合型自動車(乗
法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する
イ 割引をする自動車
中型車
車定員11人以上29人
乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)
以下で車両総重量8
で、乗車定員が29人以下であり、かつ車両総重量8トン
本道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車とする。
トン未満)
未満のもの
ロ 割引率
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて割引率又は料金の額を適宜設定する。
リ けん引自動車が軽
イないしハに該当するけん引自動車と、被けん引自動
ハ 実施する期間
自動車等または普通
車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当す
911 (書612第617 日本 日本 日本 日本 日本 日
車である連結車両
るけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車
実施する期間を限定する。
両{
二 適用区間
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて適用区間を限定する。
ヌ 普通貨物自動車
普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上または
ホ 事前の届出
(車両総重量8トン
最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該
官
以上または最大積載
当するものを除く。)、車両の総重量、長さ等が車両制限
個々の社会実験毎に上記イから二までの詳細について、事前に届け出るものとする。
量5トン以上で3車
令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度
3料金の徴収期間の項を次のとおり改める。
軸以下、及び車両総
以下で、車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結し
重量が車両制限令第
ていないセミトレーラ用トラクタ(3車軸)
3 料金の徴収期間
3条第1項第2号イ
に定める値以下かつ
平成17年10月1日から令和27年9月30日までとする。
4車軸)
別表を別表のとおり改める。
別表
ル 乗合型自動車 (路
乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重
自動車の種類
線を定めて定期若し
量8トン以上のもののうち、道路運送法(昭和26年法律
くは臨時に運行する
第183号)第4条に規定する許可を受けて同法第3条第
車種区分
自動車の種類
大型型 車
定
義義
もの等)
1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する
者であって当該許可に係る路線を定期に運行するもの及
日曜 日 日 日 金 金 金 金 金
びこれに類するものとして西日本高速道路株式会社が認
イ 軽自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」
めたもの及び同法第3条第1号口に掲げる一般貸切旅客
という。)第3条の軽自動車
自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定
する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの、
並びに車両総重量8トン以上のもののうち、乗車定員が
軽自動車等
ロ 小型特殊自動車
法第3条の小型特殊自動車
29人以下で、かつ車両の長さが9メートル未満のもの
ハ 小型二輪自動車
法第3条の小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き
二輪自動車を含む。)であるもの
ヲ けん引自動車が普
二またはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車
通車、中型車または
(2車軸以上)との連結車両、トまたはチに該当するけ
二 小型自動車
法第3条の小型自動車で、人の運送の用に供するもの
大型車(2車軸)で
ん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及
にあっては、乗車定員が10人以下のもの(ハに該当する
ある連結車両
びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被け
ものを除く。)
ん引自動車(1車軸)との連結車両