告示令和7年9月30日
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条にお11て準用する児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準を廃止する告示
掲載日
令和7年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
号外p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
抽出された基本情報
- 発行機関
- こども家庭庁
- 省庁
- こども家庭庁
本文と原文の対照
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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条にお11て準用する児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準を廃止する告示
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