2教育・保育等情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報の公表に関する事項
教育・保育等を利用し、又は利用しようとする子どもの保護者等が適切かつ円滑に特定
教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業を利用する機会を確保
するため、法第三章第一節第五款の規定による教育・保育等情報(法第五十八条第一項に
規定する教育・保育等情報をtiう。以下同じ。)の公表11係る体制の整備を始めとする教
育保育等情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報 (法第五十八条第二項に規定す
る特定教育保育施設設置者等経営情報を15い)一、同条第三項の内閣府令で定める事項に限
る。 以下同じ。)の公表に関する事項を定めること。
3[略]
六その他
[1・2略]
3子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価
市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の
実施状況(教育・保育施設、地域型保合事業及び乳児等通園支援事業の認可等の状況を含
む。)や、 これに係る費用の使途実績等につ(3て点検、評価し、この結果を公表するととも
に、これに基づ(1て対策を実施すること。この場合にお(1て、公立の教育・保育施設、地
域型保育事業及び乳児等通園支援事業に係る施策の実施状況等についても、その対象とす
る必要があることに留意が必要である。この際、この一連の過程を開かれたものとするた
め、地方版子ども・子育て会議を活用することが望まれる
[第二段落 略]
法の施行後、教育・保育給付認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、二の2の一
若しくは四の2の」により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場
合、 乳児等支援給付認定を受けた保護者の人数が二の3により定めた量の見込みと大きく
乖離している場合又は地域子ども・子育て支援事業の利用状況や利用希望が、二の4の一
により定めた地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと大きく乖離してtiる場合には
適切な整備を行うため、計画の見直しが必要となる。このため、市町村は、教育・保育給
付認定及び乳児等支援給付認定の状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な
場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。都道府県におbyても、
市町村子ども・子育て支援事業計画の見直し状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県
子ども・子育て支援事業支援計画の見直しを行うこと。なお、この場合において見直し後
の子ども・子育て支援事業計画の期間は、 当初の計画期間とすること。
[4~6略]
第四児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進の
ための施策との連携に関する事項
市町村は、社会的養護施策等の対象となる要保護児童、障害児等特別な支援が必要な子ど
も等を含めた地域の子ども・子育て家庭全体を対象として、教育・保育等及び地域子ども・
子育て支援事業の整備を行う。一方で、都道府県は、児童福祉法に基づき児童相談所の設置
及び児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター等の設置認可を行うとともに、
母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき自立促進計画に基づく施策を行うなど、要保護児童、
障害児等特別な支援が必要な子ども等に係る専門性が高い施策を担う。このため、都道府県
にはおける必要な整備を確保するととも10、市町村が第三の三の211より市町村子ども・子育
て支援事業計画に定めた事項及び都道府県が第三の四の6により都道府県子ども・子育て支
援事業支援計画に定めた事項を踏まえ、市町村と都道府県が行うこれらの施策の連携を確保
し、支援を必要とする家庭に必要な支援が届くようにする必要がある。
2教育・保育情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報の公表に関する事項
教育・保育を利用し、又は利用しようとする子どもの保護者等が適切かつ円滑11特定教
育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する機会を確保するため、法第三章第一節第
四款の規定による教育・保育情報の公表に係る体制の整備を始めとする教育・保育情報及
び特定教育・保育施設設置者等経営情報(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に
限る。以下同じ。)の公表に関する事項を定めること。
3[同上]
六その他
[1・2同上]
3子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価
市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の
実施状況(教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。)や、これに係る費用
の使途実績等につ(1て点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づ(1て対策
を実施すること。この場合において、公立の教育・保育施設に係る施策の実施状況等につ
いても、その対象とする必要があることに留意が必要である。この際、この一連の過程を
開かれたものとするため、地方版子ども・子育て会議を活用することが望まれる。
[第二段落同上]
法の施行後、教育・保育給付認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、二の2の一
若しくは四の2の」により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場
合、又は地域子ども・子育て支援事業の利用状況や利用希望が、二の3の□により定めた
地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと大きく乖離して(1る場合には、適切な基盤整
備を行うため、計画の見直しが必要となる。このため、市町村は、教育・保育給付認定の
状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、市町村子ども・子育て
支援事業計画の見直しを行うこと。都道府県においても、市町村子ども・子育て支援事業
計画の見直し状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県子ども・子育て支援事業支援計
画の見直しを行うこと。なお、この場合において見直し後の子ども・子育て支援事業計画
の期間は、当初の計画期間とすること。
[4~6 同上]
第四児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進の
ための施策との連携に関する事項
市町村は、社会的養護施策等の対象となる要保護児童、障害児等特別な支援が必要な子ど
も等を含めた地域の子ども・子育て家庭全体を対象として、教育・保育及び地域子ども・子
育て支援事業の基盤整備を行う。一方で、都道府県は、児童福祉法に基づき児童相談所の設
置及び児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター等の設置認可を行うとともに、
母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき自立促進計画に基づく施策を行うなど、要保護児童、
障害児等特別な支援が必要な子ども等に係る専門性が高い施策を担う。このため、都道府県
における必要な基盤整備を確保するとともに、市町村が第三の三の2により市町村子ども・
子育て支援事業計画に定めた事項及び都道府県が第三の四の6により都道府県子ども・子育
て支援事業支援計画に定めた事項を踏まえ、市町村と都道府県が行うこれらの施策の連携を
確保し、支援を必要とする家庭に必要な支援が届くようにする必要がある。