その他令和7年9月29日

教育・保育施設の認可・認定の需給調整(再掲)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.64
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教育・保育施設の認可・認定の需給調整(再掲)

令和7年9月29日|p.62-64

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イ子ども・予育て支援事業計画において実施しようとするものとして定められた教
育・保育の提供体制の確保の内容に含まれない教育・保育施設の認可及び認定の申
請に係る需給調整
アにかかわらず、子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育施設又は地
域型保育事業所の整備を行っている場合において、当該整備を行っている教育・保
育施設又は地域型保育事業所の認可又は認定が行われる前に、教育・保育施設(1
により、実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容として子ども・子育
て支援事業計画に定めたものを除く。)の認可又は認定の申請があったときは、都道
府県知事は、次に掲げるときに該当するときは、教育・保育施設の認可又は認定を
しないことができる。この場合において、教育・保育給付認定を受けた保護者の認
区分ごとの人数が、当該認定区分に係る量の見込みを上回っており、機動的な対応
定区分ごとの人数が、当該認定区分に係る量の見込みを上回っており、機動的な対
が必要であると認められる場合には、都道府県知事は、地域の実情に応じて、当該
応が必要であると認められる場合には、都道府県知事は、地域の実情に応じて、当
申請に係る認可又は認定を行うことが望ましい。
該認可申請に係る教育・保育施設の認可を行うことが望ましい。
ア[略]
[ア [同上]
(イ)認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設定区域におけ
(イ)認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設定区域におけ
る当該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(当該子ども・子育
る当該年度の特定教育・保育施設(当該子ども・子育て支援事業計画に基づき基
て支援事業計画に基づき整備を行っている教育・保育施設及び地域型保育事業所
盤整備を行っている教育・保育施設を含む。)の利用定員の総数(法第十九条第二
を含む。)の利用定員の総数(法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係
号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て
るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当
支援事業支援計画において定める当該都道府県設定区域における当該年度の特定
該都道府県設定区域における当該年度の特定教育保育施設及び特定地域型保育
教育・保育施設に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係
事業所に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに
るものに限る。)に既に達しているか、又は当該認可又は認定の申請に係る教育・
限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る教育・保育施設の設置によって
保育施設の設置によってこれを超えることになると認めるとき。
これを超えることになると認めるとき。
(ロ)認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設定区域におけ
(ロ)認可又は認定の申請に係る教育・保育施設が所在する都道府県設定区域におけ
る当該年度の特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所 (事業所内保育事業
る当該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(事業所内保育事業
所における労働者枠に係る部分を除く。以下 において同じ。)(当該子ども・子
所における労働者枠に係る部分を除き、当該子ども・子育て支援事業計画に基づ
育て支援事業計画に基づき整備を行っている教育・保育施設及び地域型保育事業
き基盤整備を行っている教育・保育施設及び地域型保育事業所を含む。)の利用定
所を含む。)の利用定員の総数(法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに
員の総数(法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the the the
係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該都道府県設定区域
当該都道府県設定区域における当該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型保
における当該年度の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に係る必要利
台事業所に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの
用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達して
に限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る教育・保育施設の設置によっ
いるか、又は当該認可又は認定の申請に係る教育・保育施設及び特定地域型保育
てこれを超えることになると認めるとき。
事業所の設置によってこれを超えることになると認めるとき。
[ウ~オ 略]
[ウ~オ同上]
3子どものための教育・保育給付に係る教育保育の一体的提供及び当該教育保育の推
3子ども・子台て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関
進に関する体制の確保の内容に関する事項等・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推
子どる体制の確保の内容に関する事項・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関
進に関する体制の確保の内容に関する事項
する体制の確保の内容に関する事項
[第一段落・第二段落略]
[第一段落・第二段落同上]
また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項並びに第二の一に掲げる教育・保
また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項並びに第二の一に掲げる教育・保
育等その他の子ども・子育て支援の質の確保及び向上に関する事項を踏まえ、教育・保育
育その他の子ども・子育て支援の質の確保及び向上に関する事項を踏まえ、教育・保育の
等の役割提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策を定めること。その際、乳
役割提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策を定めること。その際、乳幼児
幼児期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成
期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基
の基礎を培う重要なものであることに十分留意すること。さらに、第二の二の3に掲げる
礎を培う重要なものであることに十分留意すること。さらに、第二の二の3に掲げる教育・
教育・保育施設、地域型保育事業者及び乳児等通園支援事業者の相互の連携・接続並びに
保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育
認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携・接続につ(1ての基本的考え方を踏
所と小学校等との連携についての基本的考え方を踏まえ、都道府県におけるこれらの連携
まえ、都道府県におけるこれらの連携・接続の推進方策を定めること。
の推進方策を定めること。
4[略]
4[同上]
3乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進
[加える。]
に関する体制の確保の内容
児童福祉法第六条の三第二十三項の規定のとおり、乳児等通園支援事業が乳児又は幼児
であって満三歳未満のものを対象としていることも踏まえ、都道府県における教育・保育
施設と乳児等通園支援事業者との連携・接続に関する推進方策を定めること。
6特定教育・保育、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援を行う者並び11地域子ども・
予育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
質の高い特定教育・保育(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下
同じ。)、特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下同
じ。)及び特定乳児等通園支援 (法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を
いう。以下同じ。)並びに地域子ども・子育て支援事業(以下「特定教育・保育等」という。)
の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び特定教育・保育
等を提供する事業者は、特定教育・保育等に係る人材の確保及び養成を総合的に推進する
ことが重要である。
都道府県は、このための中心的な役割を担っており、都道府県子ども・子育て支援事業
支援計画において、保育教諭、幼稚園教諭、保育士その他の特定教育・保育等に従事する
者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項(特定教育・保育、特定地域型
保育及び特定乳児等通園支援を行う者の見込数を含む。)を定めること。この場合において、
特定教育・保育、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援を行う者の養成及び就業の促進
等に関する事項を盛り込むこと。その際、処遇改善を始めとする労働環境等にも配慮する
こと。また、地域子ども・子育て支援事業についても、従事する者の確保及び資質の向上
が必要であることから、都道府県は、必要な支援を行うこと。
保育教論については、認定こども国法附則第五条において、施行の日から起算して十五
年間(主幹保育教諭又は指導保育教諭にあっては、十二年間)は、幼稚園教諭の普通免許
状を有する者又は児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(認定地方公共
団体の区域内又は事業実施区域内にあっては、同項に規定する保育士登録、当該認定地方
公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当
該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域
限定保育士登録。以下「保育士登録」という。)を受けた者のいずれかに該当する場合は主
幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに
限る。)となることができることとし、国は、この間において、免許のみを有している者又
は保台士登録のみを受けている者が両要件を満たすことを促進するための特例措置を講ず
る。都道府県は、この特例措置について、対象者への周知等を行うことが望ましい。
また、待機児童の解消のためには、保育士の確保が重要であることから、国は、指定保
育士養成施設、大学等との連携及び協働11よる研修等の充実や指定保育士養成施設の新規
卒業者の確保、就業継続の支援、保育上登録を受けているものの保育士として保育現場に
おいて保台等に従事していないいわゆる「潜在保育士」の再就職等の支援等に係る必要な
支援策等を講ずるとともに、都道府県は、児童福祉法第十八条の二十五第一項の規定に基
づき、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備した上で、これらの施
策等も活用して、積極的に保育士の確保及び質の向上を図ること。特に、保育士の質の向
上を図るため、必要な研修等の実施体制の整備を含め、保育士を対象とした研修を積極的
に実施すること。
また、幼稚園教諭については、国は教育委員会、大学等との連携及び協働による研修等
の充実や幼稚園教諭一種免許取得者数の増加に係る必要な支援策等を講ずるとともに、都
道府県は、これらの施策等も活用して、積極的に幼稚園教諭の確保及び質の向上を図るこ
と。また、公立、私立を囲わず幼稚園教諭等を対象とした研修を積極的に実施すること。
[第六段落略]
5特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並び11地域子ども・子育て支援事業に従事
する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
質の高い特定教育・保育及び特定地域型保育並びに地域子ども・子育て支援事業(以下
「特定教育・保育等」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府
県、市町村及び特定教育・保育等を提供する事業者は、特定教育・保育等に係る人材の確
保及び養成を総合的に推進することが重要である。
都道府県は、このための中心的な役割を担っており、都道府県子ども・子育て支援事業
支援計画において、保育教諭、幼稚園教諭、保育士その他の特定教育・保育及び特定地域
型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保又は資質の向上の
ために講ずる措置に関する事項(特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者の見込数を
含む。)を定めること。この場合において、特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者の
養成及び就業の促進等に関する事項を盛り込むこと。その際、処遇改善を始めとする労働
環境等にも配慮すること。また、地域子ども・子育て支援事業についても、従事する者の
確保及び資質の向上が必要であることから、都道府県は、必要な支援を行うこと。
保育教諭については、認定こども園法附則第五条において、施行の日から起算して十五
年間(主幹保育教諭又は指導保育教諭にあっては、十二年間)は、幼稚園教諭の普通免許
状又は保育士資格のいずれかを有する場合は主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は
講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができることとし、国は、
この間において、片方の免許又は資格のみを有している者の併有を促進するための特例措
置を講じる。都道府県は、この特例措置について、対象者への周知等を行うことが望まし
い。
また、待機児童の解消のためには、保育士の人材確保が重要であることから、国は、指
定保育士養成施設、大学等との連携及び協働による研修等の充実や指定保育士義成施設の
新規卒業者の確保、就業継続の支援、保育士資格を有しているものの保育士として保育現
場において保育等に従事していないいわゆる「潜在保育士」の再就職等の支援等に係る必
要な支援策等を講じるとともに、都道府県は、これらの施策等も活用して、積極的に保育
士の人材確保及び質の向上を図ること。特に、保育士の質の向上を図るため、必要な研修
等の実施体制の整備を含め、保育士を対象とした研修を積極的に実施すること、
また幼稚園教諭については、国は教育委員会、大学等との連携及び協働による研修等の
充実や幼稚園教諭一種免許取得者数の増加に係る必要な支援策等を講じるとともに、都道
府県は、これらの施策等も活用して、積極的に幼稚園教諭の人材確保及び質の向上を図る
こと。また、公立、私立を問わず幼稚園教論等を対象とした研修を積極的に実施すること。
[第六段落同上]
p.62 / 3
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教育・保育施設の認可・認定の需給調整(再掲) - 第62頁
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