保育所の認可に係る需給調整に関する規定
令和7年9月29日|p.62
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(ロ)都道府県知事は、児童福祉法第三十五条第八項の規定により、保育所に関する
認可の申請があった場合において、当該保育所が所在する都道府県設定区域にお
ける次のa及びbに掲げる利用定員の総数が、それぞれ次のa及びbに定める都
道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該都道府県設定区域に
おける必要利用定員総数(当該年度に係るものをいう。)に既に達しているか、又
は当該申請に係る保育所の設置によってこれを超えることになると認めるとき
は、当該申請に係る認可をしないことができる。
この際、都道府県知事は、当該申請に係る保台所が、同条第五項の規定に基づ
く基準に該当し、かつ、同法第四十五条第一項の条例で定める基準に適合してい
る場合は認可するものとすることとされているため、認可に係る需給調整につい
ては、慎重に取り扱われるべきものであることに留意が必要である。
a特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数(法第十九
条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就
学前子どもに係るものに限る。)
b特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所におけ
る労働者枠に係る部分を除く。以下bにおいて同じ。)の利用定員の総数(法第
十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)特定教育・保
育施設及び特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学
校就学前子どもに係るものに限る。)