その他令和7年9月29日

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.61
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都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項

令和7年9月29日|p.60-61

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3[略]
4地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て
支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項
[略]
(一)関係機関の連携会議の開催等
[第一段落略]
このため、市町村においては、それぞれの子どもの特性や家庭の状況に応じた適切な
支援につなげるため、子ども・子育て支援に関わる関係機関(こども家庭センター、地
域子育て相談機関、認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業者、乳児等通園支
援事業者、地域子ども・子育て支援事業を実施する事業所、保健センター、医療機関、
小学校、児童相談所、児童発達支援センター等)を集めた会議を少なくとも年に一回は
開催し、各機関における課題等について議論し、共有するとともに、各機関の長同上だ
けでなく担当者同士も含め、日頃から互いの事業内容等に関する情報共有を図ることが
考えられる。当該会議については、各市町村の規模に応じて、地域別に開催することや
担当者の会議を開催することも考えられる。
(二)関係機関の連携を推進する取組の促進
保護者が必要とするときに必要な支援を利用することができるよう、次に掲げる事業
の実施に当たり、それぞれ次に定める取組を併せて行うことにより子ども・子育て支援
に関わる関係機関の連携を促進することが考えられる。
[133(略]
四都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項
略]
1区域の設定に関する事項
[第一段落略]
この場合において、都道府県設定区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業
を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。一方、都道府県設定区域は、2の□の
2に規定する教育・保育施設の認可及び認定の際に行われる需給調整の判断基準となるこ
と等から、認可及び認定の区分ごと、地域子ども・子育て支援事業の事業ごとに教育・保
育施設等及び地域子ども・子育て支援事業を行う事業所の広域利用の実態が異なる場合に
は、実態に応じて、これらの区分又は事業ごとに設定することができる。
2各年度における教合・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制
の確保の内容及びその実施時期に関する事項
(一)各年度における教育・保育の量の見込み
[略]
[略]
(2)法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保育
施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業所(満三歳以上限定
小規模保育事業所に限る。)に係る必要利用定員総数(認可外保育施設等を利用する小
学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。)
3[同上]
4地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て
支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項
[同上]
一)関係機関の連携会議の開催等
[第一段落同上]
このため、市町村においては、それぞれの子どもの特性や家庭の状況に応じた適切な
支援につなげるため、子育て支援に関わる関係機関(こども家庭センター、地域子育て
相談機関、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子ども・子育て支援事業を実施する事
業所、保健センター、医療機関、小学校、児童相談所、児童発達支援センター等)を集
めた会議を少なくとも年に一回は開催し、各機関における課題等について議論し、共有
するとともに、各機関の長同士だけでなく担当者同士も含め、日頃から互いの事業内容
等に関する情報共有を図ることが考えられる。当該会議については、各市町村の規模に
応じて、地域別に開催することや担当者の会議を開催することも考えられる。
(二)関係機関の連携を推進する取組の促進
保護者が必要とするときに必要な支援を利用することができるよう、次に掲げる事業
の実施に当たり、それぞれ次に定める取組を併せて行うことにより子育て支援に関わる
関係機関の連携を促進することが考えられる。
[1333 同上]
四都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項
[同上]
1区域の設定に関する事項
四都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に要する基本的記載事項
[第一段落 同上]
この場合において、都道府県設定区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業
を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。一方、都道府県設定区域は、2の□の
2に規定する教育・保育施設の認可、認定の際に行われる需給調整の判断基準となること
等から、認定区分ごと、地域子ども・子育て支援事業の事業ごとに教育・保育施設等及び
地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、実態に応じて、これら
の区分又は事業ごとに設定することができる。
2各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制
の確保の内容及びその実施時期に関する事項
(一)各年度における教育・保育の量の見込み
[同上]
[同上]
[ [同上]
2法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保育
施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び国家戦略特別区域小規模保育事業に係る
必要利用定員総数(認可外保育施設等を利用する小学校就学前子どものうち保育を必
要とする者を含む。)
(3)法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども 年齢区分ごとの
特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業所(満
三歳以上限定小規模保育事業所及び事業所内保育事業所(労働者枠に係る部分に限
る。)を除く。)に係る必要利用定員総数の合計数(認可外保育施設等を利用する小学校
就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。)
(二)実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期等
(1)実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
[第一段落・第二段落 略]
この場合において、都道府県は、必要となる特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業を整備することを目指し、各年度における提供体制の確保の内容及びその実施
時期を定めること。
[第四段落略]
また、幼稚園(特定教育・保育施設に該当しないものを含む。)において、預かり保
育の充実(長時間化・通年化)により、保育を必要とする子どもの預かりニーズにも
適切に対応可能であると認められる場合には、イに定める確保の内容に含めることが
できる。また、一時預かり事業(幼稚園型)による二歳児受入れや幼稚園における
長時間預かり保育運営費支援事業による満三歳未満の子どもの受入れを行う場合に
は、ウに定める確保の内容に含めることができる。このため、都道府県と市町村が連
携して、事業者との情報交換・意見交換を十分に行った上で、積極的な対応を検討す
ること。
[第六段落・第七段落 略]
なお、認可外保育施設の認可施設への移行を支援して11るところであるが、当分の
間、イ及びウ1111byては、市町村又は都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支援
等を行っている認可外保育施設等による保育の提供体制の確保について、イ及びウに
定める確保の内容に加えて記載することを可能とする。
ア [略]
イ法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保
育施設及び特定地域型保育事業所(満三歳以上限定小規模保育事業所に限る。)
ウ法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども年齢区分ごと
に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(満三歳以上限定小規模保育
事業所及び事業所内保育事業所 (労働者枠に係る部分に限る。)を除く。)
(2)都道府県の認可及び認定に係る需給調整の考え方
ア都道府県の認可、認定に係る需給調整の基本的考え方
(ロ)都道府県知事は、認定こども園法第三条第八項の規定により、認定こども園(幼
保連携型認定こども園を除く。以下において同じ。)に関する認定の申請があっ
た場合において、当該認定こども園が所在する都道府県設定区域における次のa
からcまでに掲げる利用定員の総数が、それぞれ次のaからcまでに定める都道
府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該都道府県設定区域にお
ける必要利用定員総数(当該年度に係るものをいう。)に既に達しているか、又は
当該認定申請に係る認定こども園の設置によってこれを超えることになると認め
るときは、当該申請に係る認定をしないことができる。
(33法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども年齢区分ごとの
特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業所(事
業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数の合
計数(認可外保育施設等を利用する小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を
含む。)
(二)実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期等
(1)実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
[第一段落・第二段落同上]
この場合において、都道府県は、「子育て安心プラン」を踏まえ、必要となる特定教
育保育施設及び特定地域型保育事業を整備することを目指し、各年度における提供
体制の確保の内容及びその実施時期を定めること。
[第四段落同上〕
また、幼稚園(特定教育・保育施設に該当しないものを含む。)において、預かり保
育の充実(長時間化・通年化)により、保育を必要とする子どもの預かりニーズにも
適切に対応可能であると認められる場合には、イに定める確保の内容に含めることが
できる。また、「子育て安心プラン」に基づく一時預かり事業(幼稚園型)による二歳
児受入れや幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業による満三歳未満の子ど
もの受入れを行う場合には、ウに定める確保の内容に含めることができる。このため、
都道府県と市町村が連携して、事業者との情報交換・意見交換を十分に行った上で、
積極的な対応を検討すること。
[第六段落・第七段落同上]
なお、「子育て安心プラン」等により、認可外保育施設の認可施設への移行を支援し
ているところであるが、当分の問、イ及びウについては、市町村又は都道府県が一定
の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等による保育の提供体
制の確保について、イ及びウに定める確保の内容に加えて記載することを可能とする。
ア[同上]
イ法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保
育施設
ウ法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども年齢区分ごと
に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所におけ
る労働者枠に係る部分を除く。)
(2)都道府県の認可及び認定に係る需給調整の考え方
ア都道府県の認可、認定に係る需給調整の基本的考え方
(ロ)都道府県知事は、認定こども園法第三条第八項の規定により、認定こども園(幼
保連携型認定こども園を除く。以下 において同じ。)に関する認定の申請があっ
た場合において、当該認定こども国が所在する都道府県設定区域における次のa
からcまでに掲げる利用定員の総数が、それぞれ次のaからcまでに定める都道
府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該都道府県設定区域にお
ける必要利用定員総数(当該年度に係るものをいう。)に既に達しているか、又は
当該認定申請に係る認定こども園の設置によってこれを超えることになると認め
るときは、認定こども園の認定をしないことができる。
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都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項 - 第60頁
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