その他令和7年9月29日

市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項(教育・保育給付及び乳児等支援給付に係る体制確保の内容)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.59
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市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項(教育・保育給付及び乳児等支援給付に係る体制確保の内容)

令和7年9月29日|p.59

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4[[略]
5子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推
進に関する体制の確保の内容に関する事項
[第一段落・第二段落略]
また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項並びに第二の一に掲げる教育・保
育等その他の子ども・子育て支援の質の確保及び向上11関する事項を踏まえ、質の高(1教授
育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的考え方及
びその推進方策を定めること。その際、乳幼児期の発達が連続性を有するものであること
や、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに十分留意
すること。さらに、第二の二の3に掲げる教育・保育施設、地域型保育事業者及び乳児等
通園支援事業者の相互の連携・接続並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等と
の連携・接続につ(1ての基本的考え方を踏まえ、市町村におけるこれらの連携・接続の推
進方策を定めること。
6.04
7乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進
に関する体制の確保の内容
児童福祉法第六条の三第二十三項の規定のとおり、乳児等通園支援事業が乳児又は幼児
であって満三歳未満のものを対象としていることも踏まえ、市町村における教育・保育施
設と乳児等通園支援事業者との連携・接続に関する推進方策を定めること。
三市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項
[略]
1産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定
乳児等通園支援事業の円滑な利用の確保に関する事項
市町村は、小学校就学前子どもの保護者が、産前・産後休業、育児休業明けに希望に応
じて円滑に特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業を利用
できるよう、産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等を
行うとともに、利用希望把握調査等の結果を踏まえて設定した教育・保育の量の見込みを
基に、計画的に特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業の
整備を行うこと。
特に、現在、零歳児の子どもの保護者が、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
所への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらったり、取得中の育児休業を途中で切
り上げたりする状況があることを踏まえ、育児休業満了時(原則一歳到達時)からの特定
教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から
利用できるような環境を整えることが重要である。
[第三段落略]
2子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連
携に関する事項
[略]
[[・ 略]
(二 障害児施策の充実等
[第一段落~第六段落略]
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、特定乳児等通園支援事業者、放課後児
童健全育成事業を行う者等は、前掲の施策を踏まえて障害児等特別な支援が必要な子ど
もの受入れを推進するとともに、受入れに当たっては、各関係機関との連携を図ること
が必要である。
3 [同上]
4子ども・子台て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関
する体制の確保の内容に関する事項
[第一段落・第二段落同上]
また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項並びに第二の一に掲げる教育・保
育その他の子ども・子育て支援の質の確保及び向上11関する事項を踏まえ、質の高in教授
育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的考え方及
びその推進方策を定めること。その際、乳幼児期の発達が連続性を有するものであること
や、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに十分留意
すること。さらに、第二の二の3に掲げる教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の
相互の連携・接続並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携につ(1ての
基本的考え方を踏まえ、市町村におけるこれらの連携の推進方策を定めること。
5[同上]
[加える。]
三市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項
[同上]
1産後の休業及び育児休業後における特定教育保育施設又は特定地域型保育事業の円滑
な利用の確保に関する事項
市町村は、小学校就学前子どもの保護者が、産前・産後休業、育児休業明けに希望に応
じて円滑に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用できるよう、産前・産後休
業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等を行うとともに、利用希望把
握調査等の結果を踏まえて設定した教育・保育の量の見込みを基に、計画的に特定教育・
保育施設又は特定地域型保育事業の整備を行うこと。
特に、現在、零歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の
取得をためらったり、取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況があることを踏ま
え、育児休業満了時(原則一歳到達時)からの特定教育・保育施設又は特定地域型保育事
業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から利用できるような環境を整えることが
重要である。
[第三段落同上]
。子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連
携に関する事項
[同上]
[[・]] 同上]
(三)障害児施策の充実等
[第一段落y第六段落同上]
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を行う者、放課後児童健全育成事業を行う
者等は、前掲の施策を踏まえて障害児等特別な支援が必要な子どもの受入れを推進する
とともに、受入れに当たっては、各関係機関との連携を図ることが必要である。
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市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項(教育・保育給付及び乳児等支援給付に係る体制確保の内容) - 第59頁
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