その他令和7年9月29日

市町村子ども・子育て支援事業計画における乳児等通園支援の量の見込み及び提供体制の確保に関する事項

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.57
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市町村子ども・子育て支援事業計画における乳児等通園支援の量の見込み及び提供体制の確保に関する事項

令和7年9月29日|p.57

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ついて利用定員(法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限
る。)の総数が、当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業所に係る市町村子ども・子育て支援事業計画において定められた必要利
用定員総数(当該年度に係る同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)
に既に達しているか、又は当該申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の開始に
よってこれを超えることになると認めるときは、当該申請に係る認可をしないこと
ができる。
これらの場合において、法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定(以下
「教育・保育給付認定」という。)を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当該認
定区分に係る量の見込みを上回っており、機動的な対応が必要であると認められる
場合には、市町村は、地域の実情に応じて、当該申請に係る認可を行うことが望ま
しい。
ウ満三歳以上限定小規模保育事業以外の地域型保育事業に係る認可については、当
該年度の翌年度の教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型
保育事業所に係る必要利用定員総数(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子ど
もに係るものを除く。以下ウにおいて同じ。)が当該年度の必要利用定員総数を上回
る場合には、ア及びイにかかわらず、当該年度の翌年度の必要利用定員総数に基づ
き需給調整を行う。
3各年度における乳児等通園支援の量の見込み並びに実施しようとする乳児等通園支援の
提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項
(一)各年度における乳児等通園支援の量の見込み
各年度における教育・保育提供区域ごとの乳児等通園支援の量の見込みについては、
当該市町村に居住する子ども及びその保護者の教育・保育及び乳児等通園支援の利用状
況及び乳児等通園支援の利用希望把握調査等により把握する利用希望を踏まえて作成す
ること。具体的には、乳児等通園支援の利用状況及び利用希望を分析し、かつ評価し、
参酌基準(市町村子ども・子育て支援事業計画において乳児等通園支援の量の見込みを
定めるに当たって参酌すべき標準として別表第二の二に掲げるものをいう。別表第一に
おいて同じ。)を参考として、必要利用定員総数を定める
□実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期
(1)実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、教育・保育提供区域ごとに、乳児
等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定める。
その際、 市町村は、 当該市町村に居住する子ども及びその保護者の教育保育及び
乳児等通園支援の利用状況並びに乳児等通園支援の利用希望把握調査等により把握す
る利用希望を踏まえて定めること。また、地域の実情を踏まえ、当該市町村の区域に
居住する子どもについて、他の市町村に所在する乳児等通園支援事業所が乳児等通園
支援を提供する必要があると考えられる場合には、あらかじめ、当該他の市町村と調
整を行うとともに、必要に応じて、都道府県が広域的な観点から市町村間の調整を行
うこと。
また、他の市町村の区域に居住する子どもが当該市町村に所在する乳児等通園支援
事業所を利用することが見込まれる場合には、当該利用を乳児等通園支援の提供体制
の整備に当たって勘案することが考えられる。
ウ当該年度の翌年度の教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業所に係る必要利用定員総数 (法第十九条第一号に掲げる小学校就学前
子どもに係るものを除く。以下ウにおいて同じ。)が当該年度の必要利用定員総数を
上回る場合には、ア及びイにかかわらず、当該年度の翌年度の必要利用定員総数に
基づき需給調整を行う。
[加える。]
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市町村子ども・子育て支援事業計画における乳児等通園支援の量の見込み及び提供体制の確保に関する事項 - 第57頁
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