その他令和7年9月29日

計画期間における数値目標の設定及び教育・保育提供区域の設定に関する事項

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.54
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計画期間における数値目標の設定及び教育・保育提供区域の設定に関する事項

令和7年9月29日|p.54

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4計画期間における数値目標の設定
市町村及び都道府県は、 地域の子どもが必要な教育保育等及び地域子ども子育て支
援事業を効果的、効率的に利用できるよう、二の2の一及びイの「並びに四の2の□に基
づき、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及び利用希望を把
握し、地域の実情に応じて、子ども・子育て支援事業計画において、計画期間内における
量の見込みを設定すること。
[5・6略]
二市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項
[略]
1教育・保育提供区域の設定に関する事項
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用
状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して
小学校区平位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居
宅より容易に移動することが可能な区域(以下「教育・保育提供区域」という。)を定める
必要がある。その際、教育・保育提供区域は、2の□の22及び3のこの2の2に規定する地域
型保台事業及び乳児等通園支援事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となること
を踏まえて設定すること。
この場合において、教育・保育提供区域は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援
事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。一方、教育・保育提供区域は、2
の の の の の2に規定する地域型保育事業及び乳児等通園支援事業の認可の際に
行われる需給調整の判断基準となること等から、法第十九条各号に掲げる小学校就学前子
どもの区分(以下「認定区分」という。)ごと、地域子ども・子育て支援事業の事業ごとに
教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、
実態に応じて、これらの区分又は事業ごとに設定することができる。また、乳児等通園支
援事業の利用の実態が他の子ども・子育て支援の利用の実態と異なる場合には、当該実態
に応じて、乳児等通園支援事業に係る教育・保育提供区域を設定することができる。
[第三段落略]
2各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制
の確保の内容及びその実施時期に関する事項
(一)各年度における教育・保育の量の見込み
[略]
(1[略]
(2)法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保育
施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業所(法第二十九条第
三項に規定する特定地域型保育事業所をいう。 以下同じ。)(満三歳以上限定小規模保
育事業(満三歳以上限定小規模保育を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以
下「満三歳以上限定小規模保育事業所」という。)に限る。)に係る必要利用定員総数(認
可外保育施設等を利用する小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。)
4計画期間における数値目標の設定
市町村及び都道府県は、地域の子どもが必要な教育・保育及び地域子ども・子育て支援
事業を効果的、効率的に利用できるよう、二の2の]及び3の「並びに四の2の」に基づ
き、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及び利用希望を把握し、
地域の実情に応じて、子ども・子育て支援事業計画において、計画期間内における量の見
込みを設定すること。
[5・6同上]
二市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項
[同上]
1教育・保育提供区域の設定に関する事項
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用
状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、
小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居
宅より容易に移動することが可能な区域(以下「教育・保育提供区域」という。)を定める
必要がある。その際、教育・保育提供区域は、2の□の2の二の2に規定する地域型保育事業の認
可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえて設定すること。
この場合において、教育・保育提供区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事
業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。一方、教育・保育提供区域は、2の
二の②)に規定する地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となること等
から、法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(以下「認定区分」という。)ご
と、地域子ども・子育て支援事業の事業ごとに教育・保育施設等及び地域子ども・子育て
支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、実態に応じて、これらの区分又は事業ごと
に設定することができる。
[第三段落同上]
2各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制
の確保の内容及びその実施時期に関する事項
(一)各年度における教育・保育の量の見込み
[同上]
[1 [同上]
(22法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保育
施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び国家戦略特別区域小規模保育事業(国家
戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦
略特別区域小規模保育事業をいう。以下同じ。)に係る必要利用定員総数(認可外保育
施設等を利用する小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。)
読み込み中...
計画期間における数値目標の設定及び教育・保育提供区域の設定に関する事項 - 第54頁
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