その他令和7年9月29日

子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項(ガイドライン)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出要点

市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業計画の作成に関する指針

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項(ガイドライン)

令和7年9月29日|p.53

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第三子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項
一子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項
1[略]
2子ども・子育て支援事業計画の作成のための体制の整備等
[略]
[[ 略]
(二)市町村間及び市町村と都道府県との間の連携
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たって、二の2のこの①に
規定する市町村域を超えた教育・保育等その他の子ども・子育て支援の利用が行われて
いる場合や、市町村域を超えた地域子ども・子育て支援事業を実施しようとする場合等
必要な場合には、量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期等には11(1て、
関係市町村と調整を行うこと。
都道府県は、法第六十一条第九項の規定による市町村子ども・予育て支援事業計画の
協議を受け、調整を行うことにより、教育・保育施設、地域型保育事業及び乳児等通園
支援事業並びに地域子ども・子育て支援事業の整備等に関する広域調整を行う役割を有
している。このため、子ども・子育て支援事業計画を作成する過程では、市町村と都道
府県との間の連携を図ることが必要である。
[第三段落y第五段落略]
3教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握
(一)現状の分析
市町村子ども・子育て支援事業計画については、地域の人口構造や産業構造等の地域
特性、 教育保育等及び地域子ども・子育て支援事業の利用の現状、 利用希望の実情
教育・保育施設等の地域資源の状況、更には子どもと家庭を取り巻く環境等の現状を分
析して、 それらを踏まえて作成することが必要である。
(二)現在の利用状況及び利用希望の把握
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たり、教育・保育等及び地
域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査
等(以下「利用希望把握調査等」という。)を行い、これらを踏まえて教育・保育等及び
地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うこと。な
お、地域子ども・子育て支援事業のうち子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時
預かり事業、 子育て世帯訪問支援事業、 児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事
業(以下「家庭支援事業」という。)については、市町村は必要に応じて児童福祉法第二
十一条の十八第一項に規定する利用の勧奨及び支援(以下「利用勧奨」とい.う。)並びに
同条第二項に規定する支援の提供(以下「利用措置」という。)を行うこととされている
ことから、家庭支援事業の量の見込みの推計に当たっては、利用勧奨及び利用措置によ
る事業の提供量についても勘案すること。
利用希望把握調査等の実施に当たっては、当該調査結果を踏まえて作成する市町村子
ども・子育て支援事業計画及び市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて作成する
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画が、教育・保育施設、地域型保育事業及び乳
児等通園支援事業の認可及び認定の際の需給調整の判断の基礎となることを勘案して
地域の実情に応じた適切な区域で行うこと。
[第三段落略]
第三子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項
一子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項
1[同上]
2子ども・子育て支援事業計画の作成のための体制の整備等
[同上]
[一・ 同上]
(三)市町村間及び市町村と都道府県との間の連携
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たって、二の2のこの①に
規定する市町村域を超えた教育・保育等の利用が行われている場合や、市町村域を超え
た地域子ども・子育て支援事業を実施しようとする場合等必要な場合には、量の見込み
並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期等について、関係市町村と調整を行うこ
と。
都道府県は、法第六十一条第九項の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の
協議を受け、調整を行うことにより、教育・保育施設、地域型保育事業及び地域子ども・
子育て支援事業の整備等に関する広域調整を行う役割を有している。このため、子ども・
子育て支援事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間の連携を図ることが
必要である。
[第三段落~第五段落同上]
3教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握
(一)現状の分析
市町村子ども・子育て支援事業計画については、地域の人口構造や産業構造等の地域
特性、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用の現状、利用希望の実情、教
育・保育施設等の地域資源の状況、更には子どもと家庭を取り巻く環境等の現状を分析
して、それらを踏まえて作成することが必要である。
(二)現在の利用状況及び利用希望の把握
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たり、教育・保育及び地域
子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等
(以下「利用希望把握調査等」という。)を行い、これらを踏まえて教育・保育及び地域
子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うこと。なお、
地域子ども・子育て支援事業のうち子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預か
り事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業(以
下「家庭支援事業」という。)については、市町村は必要に応じて児童福祉法第二十一条
の十八第一項に規定する利用の勧奨及び支援(以下「利用勧奨」という。)並びに同条第
二項に規定する支援の提供(以下「利用措置」という。)を行うこととされていることか
ら、家庭支援事業の量の見込みの推計に当たっては、利用勧奨及び利用措置による事業
の提供量についても勘案すること。
利用希望把握調査等の実施に当たっては、当該調査結果を踏まえて作成する市町村子
ども・子育て支援事業計画及び市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて作成する
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画が、教育・保育施設及び地域型保育事業の認
可及び認定の際の需給調整の判断の基礎となることを勘案して、地域の実情に応じた適
切な区域で行うこと。
[第三段落同上]
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子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項(ガイドライン) - 第53頁
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