また、子ども子育て支援制度は質の高い教育・保育等その他の子ども子育て支援の提
供を通じて全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであり、市町村、都道府県
及び国は、それぞれの役割に応じて、教育・保育等その他の子ども・子育て支援の質の確保
及び向上を図ることが必要である。具体的には、認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校
等との連携・接続のための取組の促進、幼稚園教諭、保育士等に対する研修の充実等による
資質の向上、幼児教育・保育に関する専門的知識・技能に基づき助言その他の支援を行う者
の配置、教育・保育等に関する施策を総合的に実施するための拠点の整備、処遇改善を始め
とする労働環境への配慮並びに教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育事業を行う
者をいう。以下同じ。)及び乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を
行う事業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)並びに子ども・子育て支援施設等
に対する適切な指導監督、評価等の実施を通じて、質の高い教育・保育等その他の子ども・
子育て支援の提供を図り、市町村及び都道府県は、これらの事項について、子ども・子育て
支援事業計画に具体的に配載する。このほか、市町村は、障害児、社会的養護が必要な子ど
も、貧困状態にある子ども、夜間の保育が必要な子ども、外国につながる幼児等特別な支援
が必要な子どもが円滑に教育・保育等その他の子ども・子育て支援を利用できるようにする
ために必要な配慮を行うとともに、市町村、都道府県及び国は、必要な支援を行うことが求
められる。
教育・保育施設、地域型保育事業者及び乳児等通園支援事業者は、教育・保育等の質の確
保及び向上を図るため、自己評価、関係者評価、第三者評価等を通じて運営改善を図ること
が求められる。市町村、都道府県及び国はこのために必要な支援を行う。
第十一段落・第十二段落略略
二子ども・子育て支援の提供に当たっての関係者の連携及び協働
質の高い教育・保合等その他の子ども・子育て支援を提供するため、関係者は次に掲げる
相互の連携及び協働を図り、総合的な体制の下に子ども・子合て支援を推進することが望ま
しい。
1市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携及び協働
1市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携及び協働
子ども・子育て支援制度は、子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域の実情に応じ
た質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよ
う、市町村及び都道府県がその提供体制を確保することを基本理念とするものであり、認
定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付が創設されるとともに、幼保連携型認
定こども圏の認可及び指導監督が一本化される。そのため、教育・保育等その他の子ども・
子育て支援を一元的に行うとともに、その他の小学校就学前子ども等に係る施策との緊密
な連携を推進することが求められる。また、家庭教育の支援施策を行う市町村の関係部局
との密接な連携を図ることが望ましい。
市町村及び都道府県は、質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援の提供を日
指す子ども・子育て支援制度の総合的かつ効率的な推進を図るため、例えば、認定こども
園、幼稚園、保育所等及び地域子ども・子育て支援事業の担当部局を一元化する、幼児教
また、子ども・子育て支援制度は質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供
を通じて全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであり、市町村、都道府県及
び国は、それぞれの役割に応じて、教育・保育その他の子ども・子育て支援の質の確保及び
向上を図ることが必要である。具体的には、認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等と
の連携・接続のための取組の促進、幼稚園教諭、保育士等に対する研修の充実等による資質
の向上、幼児教育・保育に関する専門的知識・技能に基づき助言その他の支援を行う者の配
置、教育・保育に関する施策を総合的に実施するための拠点の整備、処遇改善を始めとする
労働環境への配慮並びに教育・保育施設及び地域型保育事業(法第七条第五項に規定する地
域型保育事業をいう。以下同じ。)を行う者並びに子ども・子育て支援施設等(法第七条第十
項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)に対する適切な指導監督、評価
等の実施を通じて、質の高い教台・保育その他の子ども・子育て支援の提供を図り、市町村
及び都道府県は、これらの事項について、子ども・子育て支援事業計画に具体的に記載する。
このほか、市町村は、障害児、社会的養護が必要な子ども、貧困状態にある子ども、夜間の
保育が必要な子ども、外国につながる幼児等特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育
等を利用できるようにするために必要な配慮を行うとともに、市町村、都道府県及び国は、
必要な支援を行うことが求められる。
教育・保育施設は、教育・保育の質の確保及び向上を図るため、自己評価、関係者評価、
第三者評価等を通じて運営改善を図ることが求められる。市町村、都道府県及び国はこのた
めに必要な支援を行う。
[第十一段落・第十二段落同上]
二子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携及び協働
質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援を提供するため、関係者は次に掲げる相
互の連携及び協働を図り、総合的な体制の下に子ども・子育て支援を推進することが望まし
い。
1市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携及び協働
子ども・子育て支援制度は、子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域の実情に応じ
た質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよ
う、市町村及び都道府県がその提供体制を確保することを基本理念とするものであり、認
定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付が創設されるとともに、幼保連携型認
定こども園の認可及び指導監督が一本化される。そのため、教育・保育その他の子ども・
子育て支援を一元的に行うとともに、その他の小学校就学前子ども(法第六条第一項に規
定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)等に係る施策との緊密な連携を推進するこ
とが求められる。また、家庭教育の支援施策を行う市町村の関係部局との密接な連携を図
ることが望ましい。
市町村及び都道府県は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を目指
す子ども・子育て支援制度の総合的かつ効率的な推進を図るため、例えば、認定こども園、
幼稚園、保育所等及び地域子ども・子育て支援事業の担当部局を一元化する、幼児教育セ