第一子ども・子育て支援の意義に関する事項
令和7年9月29日|p.49
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第一子ども・子育て支援の意義に関する事項
[略]
一子どもの育ち及び子育てをめぐる環境
[第一段落略]
また、経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳しい中、共働き家庭は増加し続
けているとともに、非正規雇用割合は依然として高い水準にある。また、子育てに専念する
ことを希望して退職する者がいる一方、就労の継続を希望しながらも、仕事と子育ての両立
が困難であるとの理由により、出産を機に退職する女性が一定程度存在している。さらに、
女性の活力による経済社会の活性化の視点から、仕事と子育ての両立を希望する者を支援す
る環境の整備が求められているが、都市部を中心に、依然として待機児童が存在している。
[第三段落~第六段落略]
二子どもの育ちに関する理念
[第一段落~第五段落略]
以上に述べたような乳幼児期の発達は、連続性を有するものであるとともに、一人一人の
個人差が大きいものであることに留意しつつ、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応
じた適切な保護者の関わりや、質の高い教育・保育等その他の子ども子育て支援の安定的
な提供を通じ、その間の子どもの健やかな発達を保障することが必要である。
[第七段落・第八段落略]
三子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義
[第一段落~第八段落略]
また、教育・保育施設を利用する子どもの家庭のみならず、住宅の子育て家庭を含む企て
の家庭及び子どもを対象として、地域のニーズに応じた多様かつ総合的な子ども・子育て支
援を質・量両面にわたり充実させることが必要である。当該支援を実施するに当たっては、
妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行っていくこと、保護者の気持ちを受け止め、寄り
添いながら相談や適切な情報提供を行うこと、発達段階に応じた子どもとの関わり方等に関
する保護者の学びの支援を行うこと、安全・安心な活動場所等子どもの健全な発達のための
良質な環境を整えること、及び地域の人材をいかしていくことに留意することが重要である。
全ての子どもの健やかな育ちを保障していくためには、以上に述べたような、発達段階に
応じた質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援が提供されることが重要である。
質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援を提供するためには、保護者以外に幼稚
園教諭、保育士 (児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認
定地方公共団体」と11う。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律
第二十九号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略
特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第
十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下「事業実施区域」という。)内
にはある施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の
二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域
に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる
施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士
(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。以下同じ。)等子どもの育ちを支援する者