子ども・子育て支援事業計画等の記載事項等に関する基本指針(別版)
令和7年9月29日|p.47
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支援の充実等を図るため、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」と
いう。)の制定のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)の改正を含めた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律(平成二十四年法律第六十七号)が制定され、子ども・子育て支援の新たな制度が創設された。
また、平成二十八年四月及び令和元年十月に、法の一部改正により、新たに仕事・子育て両立支
援事業及び子育てのための施設等利用給付がそれぞれ創設された。
[第二段落 同上]
特に、子ども・子育て支援給付に係る教育・保育(法第七条第十項第五号に規定する教育・保
育をいう。以下同じ。)及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等を図るため、市町村
は市町村子ども・子育て支援事業計画(法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支
援事業計画をいう。以下同じ。)を、都道府県は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(法第
六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。以下同じ。)を定め
ることとされている。
この基本指針は、この新たな制度の下、法第六十条に基づき、教育・保育の提供体制の確保、
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕
事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項並びに子ども・子育て支援事業計画(市町村
子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。以下同じ。)
の記載事項等を定め、もって教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供する体制の整備
その他法に基づく業務の円滑な実施が計画的に図られるようにすること等を目的とするものであ
る。
目次
第一[同上]
第二教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保
並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的
事項
一教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保
並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的
考え方
二子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携及び協働
[1・2 同上]
3教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供に係る関係者の連携及び協働
[4・5同上]
第三子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項
一子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項
[1・2 同上]
3教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握
[4~6同上]