官報号外第217号(家畜伝染病予防法に基づく大規模所有者等の措置等)
令和7年9月29日|p.33
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令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
(大規模所有者が講ずる措置)
5大規模所有者は、以下の措置を講ずること。
(略)
(3)大規模所有者のうち、特に家畜の頭数が多く監視伝染病が発生した場
合の殺処分等に多大な時間を要すると都道府県知事が認める者は、監視
伝染病の発生に備えた対応計画(防疫措置の実施に関して所有者が行う
人員、資材、機材等の準備及び家畜の死体の焼却又は埋却の実施に関す
る事項を含む。)を策定すること。
6(略)
(家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備)
7家畜の所有者は、野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したこ
とが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まつているものとし
て農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」と
いう。)において追加措置を講ずることとなる 、 及び8につい
て、平時からその取組内容を習熟しておくこと。
8 (略)
(分割管理を導入する際の措置)
9豚熱等の発生時の影響の緩和を図るため、衛生管理区域及び人、車両、
物等の動線の見直しにより、農場を分割して管理することに取り組む場合
は、家畜保健衛生所の確認を受け、指導に従うこと。
10(略)
(埋却等に備えた措置)
111法第二十一条の規定に基づく家畜の死体の埋却の用に供する土地(家畜
(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準
とする。)又は家畜の死体の焼却の用に供する焼却施設(以下Hにおいて「埋
却地等」という。)を確保すること。ただし、埋却地等の確保が困難な場合
においては、都道府県知事が講ずる土地の確保又は焼却若しくは化製のた
めの施設若しくは機械の利用に係る措置について都道府県知事が求める取
組を行うことをもつて、埋却地等の確保に代えることができる。
21. (略)
(飼養する家畜の健康観察)
4 他の農場等から家畜を導入する場合には、 導入元の農場等における家畜
の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等に
より健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかか
つている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直
接接触させないようにすること。また、毎日、飼養する家畜の健康観察(家
畜の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこ
と。家畜を出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該
家畜の健康状態を確認すること。
(大規模所有者が講ずる措置)
5大規模所有者は、以下の措置を講ずること。
(1・1・1・
(3)大規模所有者のうち、特に家畜の頭数が多く監視伝染病が発生した場
合の殺処分等に多大な時間を要すると都道府県知事が認める者は、監視
伝染病の発生に備えた対応計画(家畜の死体の焼却又は埋却の実施に関
する事項を含む。)を策定すること。
6(略)
(家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備)
7家畜の所有者は、野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したこ
とが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まつているものとし
て農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」と
いう。)において追加措置を講ずることとなる1.2、 3につい
て、平時からその取組内容を習熟しておくこと。
8(略)
(新設)
9(略)
(埋却等に備えた措置)
11)法第二十一条の規定に基づく家畜の死体の埋却の用に供する土地(家畜
(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準
とする。)又は家畜の死体の焼却の用に供する焼却施設(以下 において「埋
却地等」という。)を確保すること。ただし、埋却地等の確保が困難な場合
においては、都道府県知事が講ずる土地の確保又は焼却若しくは化製のた
めの施設若しくは機械の利用に係る措置について都道府県知事が求める取
組を行うことをもつて、埋却地等の確保に代えることができる。
11・2 (略)
(新設)