その他令和7年9月29日

家畜伝染病予防関連規定の抜粋(記録・措置等)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省

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家畜伝染病予防関連規定の抜粋(記録・措置等)

令和7年9月29日|p.29

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(記録の作成及び保管)
4次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
(略)
(3)導入、出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元
又は出荷若しくは移動先の農場等の名称並びに導入、出荷又は移動の年
月日
(削る)
(44.(4(
(大規模所有者が講ずる措置)
5大規模所有者は、以下の措置を講ずること。
(1)(略)
(2)畜舎ごとに担当の飼養衛生管理者を配置すること(同一の者が複数の
畜舎を担当する場合には、衛生管理を行う家畜(牛にあつては月齢が満
四月以上のものに限る。)の頭数の合計が二百頭(第二十一条の五第八号
イ に掲げる牛、鹿、 鹿、 鹿、 三千頭) を超
えないこと。)。
6(略)
(家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備)
7家畜の所有者は、野生動物が口蹄疫等の家畜伝染病の病原体に感染した
ことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まつているものと
して農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」
という。)において追加措置を講ずることとなる1 及び について、平時か
らその取組内容を習熟しておくこと。
8 (略)
(分割管理を導入する際の措置)
9口蹄疫等の発生時の影響の緩和を図るため、衛生管理区域及び人、車両、
物等の動線の見直しにより、農場を分割して管理することに取り組む場合
は、家畜保健衛生所の確認を受け、指導に従うこと。
10~3 (略)
(飼養する家畜の健康観察)
A他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における家畜
の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等には
より健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかか
つている可能性のある異状がないことを確認するまでの問、他の家畜と直
接接触させな((ようにすること。 また、 毎日、飼養する家畜の健康観察(家
畜の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこ
と。家畜を出荷等により農場外へ移動させる場合には、家畜に付着した排
せつ物等の汚れを取り除くとともに、移動の直前に当該家畜の健康状態を
確認すること。
(記録の作成及び保管)
4次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
(12・22(略)
(3)導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並び
に導入の年月日
(4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、 頭数及び健康状態、 出荷又は移動
先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日
(5) (略)
(大規模所有者が講ずる措置)
5大規模所有者は、以下の措置を講ずること。
(略)
(2)畜舎ごとに担当の飼養衛生管理者を配置すること(同一の者が複数の
畜舎を担当する場合には、衛生管理を行う家畜(牛にあつては月齢が満
四月以上のものに限る。)の頭数の合計が二百頭(第二十一条の五第九号
イ①又は2に掲げる牛、鹿、めん羊及び山羊にあつては、三千頭)を超
えないこと。)。
6(略)
(家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備)
7家畜の所有者は、野生動物が口蹄疫等の家畜伝染病の病原体に感染した
ことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まつているものと
して農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」
という。)において追加措置を講ずることとなる1_及び___について、平時か
らその取組内容を習熟しておくこと。
8(略)
(新設)
9~12 (略)
(新設)
読み込み中...
家畜伝染病予防関連規定の抜粋(記録・措置等) - 第29頁
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