その他令和7年9月29日
船舶法第三十八条の三等及び無線設備規則等の条文抜粋
掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
号外p.18-p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
約三十八条の三旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲
げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命
令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供
給することができる補助電源を備えなければならな12。ただし、総務大臣が別に告示する義務
船舶局等については、この限りでない。
〔略〕
一次に掲げる無線設備のいずれかのもの
イJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う
船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五Hから三、 九〇〇HIまでの周波数の電波を使
用するもの(施行規則第二十八条第一項第二号の義務船舶局又は同項第三号の義務船舶局
等のものに限る。)
ロJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う
船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五11から二六、一七五11までの周波数の電波を
使用するもの(施行規則第二十八条第一項第三号の義務船舶局等のものに限る。)
ハ船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条第一項第三号44の船舶地球局のものに限
る。)
[三略]
第三十八条の四[略]
[2略]
3義務船舶局等に備えなければならな(1衛星非常用位置指示無線標識及び第四十五条の三の五
に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただ
し、通常操船する場所の近く11設置する場合はこの限りでな120.00
[4略]
(船舶地球局等の無線設備の条件)
第四十条の四[略]
[24略]
5高機能グ八八ープ呼出受信機は、 第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる条件のほか、
次に掲げる条件に適合するものでなければならなis0.00
[一~三略]
四第二項第二号に掲げる条件(インマルサット高機能グループ呼出受信機に限る。)
[五略]
[6略]
(ナブテックス送信装置)
第四十条の九F一B電波五一八Hを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送
信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
[一~四 略]
2F一B電波四四二一DUHIを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、
前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するも
のでなければならない。
[一・二 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
第三十八条の三[同上]
[一同上]
一 [同上]
イJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う
船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五11から三、九〇〇HIまでの周波数の電波を使
用するもの(施行規則第二十八条第一項第二号又は第三号の義務船舶局のものに限る。)
ロJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う
船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五11から二六、一七五11までの周波数の電波を
使用するもの(施行規則第二十八条第七項の義務船舶局のものに限る。)
ハ船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局のものに限る。)
[三同上]
第三十八条の四[同上]
2同上
3義務船舶局に備えなければならな(1衛星非常用位置指示無線標識及び第四十五条の三の五には
規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、
通常操船する場所の近く11設置する場合はこの限りでなis0.00
[4同上]
(船舶地球局等の無線設備の条件)
第四十条の四[同上]
[2~4 同上]
5[同上]
[一~三 同上]
11第二項第二号に掲げる条件(インマ11サツト高機能グループ呼出受信機に限る。)
[五 同上]
[6 同上]
(ナブテツクス送信装置)
第四十条の九
四十条の九F一B電波五一八HIを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送
信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
[一~四 同上]
2F一B電波四二四Hを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、
前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するも
のでなければならない。
[一・二同上]
(電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部改正)
第五条電波法による伝搬障害の防止10関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付
)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分の
ように改め、 改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線 (二重下線を含む。 以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、これを加える。
改
正
後
改
正
前前
(高さの算定)
(高さの算定)
第三条法第百二条の三第一項に規定する地表又は水面からの高さの算定については、、工作物の
第三条法第百二条の三第一項に規定する地表からの高さの算定については、工作物の製造業の製造業の製造業工業
敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない.場合は、当該工
する道路の路面の中心の位置 (当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周
作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のもの又は当該工作物に接する水面からの高さに
囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さ11よるものとする。
よるものとする。
(施工中となる準備の完了)
(施工中となる準備の完了)
第六条法第百二条の三第四項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指
第六条[同上]
定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処
分があつたこととする。
[一~三略]
[一~三 同上]
四四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)
[新設]
の規定による港湾管理者 (同法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十一条におい
て同じ。)の許可 (港湾区域内の水域の占用に係るものに限る。)
五海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進(1.関する法律 (平成三1.
[新設]
年法律第八十九号)第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣の
許可
六都道府県の条例又は規則に基づく都道府県知事による許可(国有財産法(昭和二十三年法
[新設]
律第七十三号)第三条第二項第二号の公共用財産のうち、水域(漁港及び漁場の整備等に、関
する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第DUI項までの規定により指定
された漁港の区域、 港湾法第二条第三項の港湾区域、 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)
第二条第二項の一般公共海岸区域及び同法第三条第一項の海岸保全区域、河川法 (昭和三11
九年法律第百六十七号) 第四条第一項の一級河川の河川区域 (同法第六条第一項の河川区域
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the the the(10 ( - ( - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) 11) 11) 11) 1997100 000 000 000000,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
を11う。以下この号におbyて同じ。)、同法第五条第一項の二級河川の河川区域及び同法第百
条第一項の準用河川の河川区域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の
利用の促進に関する法律第二条第五項の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の区
域内の水域を除く。)にあるものの使用又は占用11関し、国有財産法第九条第三項の規定に11
り都道府県が行う事務であるもの1-限る。)
(工事等の届出)
(工事等の届出)
第八条 法第百二条の三第一項、 第二項 (同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する
第八条[同上]
場合を含む。)又は第五項の規定による届出は、それぞれ別表第一号、第二号又は第三号の様式
による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第百二条の三第二項の規定による届出に11
(1ては変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合にお(1て、同条第五項の規定によ
る届出につ(1ては、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に添
付しなければならない。
設置場所付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示するほか、水上に設置される
一敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
高層建築物等にあつては経緯度を明示すること。)
一配置図(縮尺、方位及び設置場所内の位置を明示すること。)
一配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置を明示すること。)
[三略]
[三同上]
p.18 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →