その他令和7年9月29日

価額競争参加申請書様式及び添付書類の記載要領

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

価額競争参加申請書様式及び添付書類の記載要領

令和7年9月29日|p.15-16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(1717.12.7.17.17.17.91
(3)法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載する
こと。ただし、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の
設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。
(4)代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて
当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状を添
付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載する
こととし、委任状の添付は要しない。
(5)法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号を記載すること。
ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。
2 価額競争実施指針において定める特定高周波数無線局の範囲内で、開設しようとする特
定高周波数無線局の範囲を記載すること。
3 周波数は、希望する周波数の範囲を 「何GHzから何GHzまで」のように記載すること。
なお、特定の周波数を希望する場合は、希望する周波数の範囲に代えて希望する周波数を
記載することができる。
4 周波数の使用区域について、同一の価額競争実施指針に係る特定高周波数無線局の開設
を予定している他の事業者との業務委託契約の締結を予定している場合であつては、当該
他の事業者の氏名又は名称及び当該他の事業者の希望する周波数の使用区域を記載するこ
と。
5 開設しようとする特定高周波数無線局の目的が電気通信業務用でない場合にあつては、
記載を要しない。
6 開設の予定期日は、一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する日の予定期日を「R
7.10.01」のように記載すること。
7価額競争実施指針において定める特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分のう
ち、申請者が該当するものを記載すること。
8 無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法の記載は、次によること。
(1) 保守、管理及び障害時の具体的な対応の体制及び方法を記載すること。
(2)内部規程等がある場合において、内部規程等の添付をもつてその記載に代える場合は、
その旨を記載し、別紙として当該内部規程等を添付すること。
9法第27条の20の2第2項第6号の規定により、認定特定高周波数無線局開設者が遵守し
なければならない条件として価額競争実施指針において定める事項について具体的に記載
すること。
10法第27条の20の2第2項第7号の規定により、その他必要な事項として価額競争実施指
針において定める事項について具体的内容を記載すること。
11用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない場合は、
その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。
別表第八号の八価額競争参加申請書に添付する書面の様式(第25条の8の3第3項関係)(総務
大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
価額競争参加申請書の添付書類
1電波法第5条第3項各号に規定する相対的欠格事由(注1)
相対的欠格事由処分歴等(法第5条第3項)□有□無
「新設
21のほか価額競争の参加者の資格として価額競争実施指針において定める事項に関連する
事項(注2)
注1法第5条第3項各号に掲げる欠格事由の有無について、該当する□にレ印を付けること。
2 法第27条の20の2第2項第4号イの規定により、1に記載した事項のほか、価額競争の
参加者の資格として価額競争実施指針において定める事項について、当該価額競争実施指
針に基づき具体的内容を記載すること。
3用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない場合は、
その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。
(無線局運用規則の一部改正)
第三条無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
後後
(電源用蓄電池の充電)
第五条義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助
電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない.0.00
[2略]
(義務船舶局等の無線設備の機能試験)
第六条 [略]
[2・3 略]
4高機能グループ呼出受信機(施行規則第二十八条第七項に規定する船舶地球局の無線設備を
含む。 以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、 その船舶の航行中毎日一回以上、 当該
受信機の試験機能を用(iて、その機能を確かめておかなければならな120.00
(聴守電波等)
第四十二条[略]
[一・二 略]
二船舶局につ11ては、次に掲げるも00
[1略]
法第三十三条の規定によりナブテックス受信機を備える船舶局
[3 略]
[四 略]
第四十四条の二 [略]
2 [略]
船船局(
周波数
[一・二 略]
[略]
[略]
三ナブテックス受信機を
[略]
[略]
備える船舶局(第四十二
条第三号の に該当する
ものを除く。)
[四 略]
[略]
[略]
[3・4 略]
(電源用蓄電池の充電)
第五条義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源
用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならな(10000
[2同上]
(義務船舶局等の無線設備の機能試験)
第六条[同上]
[2・3同上]
4高機能グループ呼出受信機(施行規則第二十八条第九項に規定する船舶地球局の無線設備を
含む。 以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、 その船舶の航行中毎日一回以上、 当該
受信機の試験機能を用byて、その機能を確かめておかなければならな1300
(聴守電波等)
第四十二条[同上]
[一・二 同上]
三[同上]
[11 同上]
法第三十三条の規定によりナブテブテツクス受信機を備える船舶局
[3 同上]
[四 同上]
第四十四条の二[同上]
[同上]
船船局(
周波数
[一・二 同上]
[同上]
[同上]
三ナブテツクス受信機を
[同上]
[同上]
備える船舶局(第四十二
条第三号の2に該当する
ものを除く。)
[四 同上]
[同上]
[同上]
[34 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
p.15 / 2
読み込み中...
価額競争参加申請書様式及び添付書類の記載要領 - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →