電波法関連政令の別表及び注記(提出書類・手数料・船舶地球局等)
令和7年9月29日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○1 11 月 日 日 日 日67目62目67目67目67目67目64
第四節提出書類等
第四節提出書類
(納付された手数料の取扱い)
第五十二条の二法及びこれに基づく命令の規定により納付された手数料は、免許、登録、許可
「新設
等がされなかつた場合、 返還しない。
別表第二号の二の三(第11条の2の3関係)
別表第二号の二の三(第11条の2の3関係)
[表略]
[表同左]
注1氏名については、請求者が認定特定基地局開設者(法第27条の15第3項に規定する認定
注1氏名については、請求者が認定開設者(法第27条の15第3項に規定する認定開設者をい
特定基地局開設者をいう。以下同じ。)である場合に限り、提供する。
う。以下同じ。)である場合に限り、提供する。
2請求者が認定特定基地局開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町
2請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り
村名に限り提供する。
提供する。
[3略]
the the the the the the the and the and the and the and the and
the the the the the the the the the the the the the the the the the rease the res
[3同左]
4移動する無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)にあつては常置場所、包括免許に
4移動する無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)にあつては常置場所、包括免許に
係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。ただし、
係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。ただし、
請求者が認定特定基地局開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村
請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提
名に限り提供する。
供する。
[5~8略]
[5~8同左]
別表第五号 (第四十一条の四関係)
別表第五号 (第四十一条の四関係)
「一~二十二略。
[一~二十二同上]
二十三船舶地球局
二十三「同上]
第七条の二の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に從事する船舶(旅客船を除く。一
(11 第二十八条の二第一項の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅
に開設するもの一年
客船を除く。)に開設するもの一年
[2・3略]
[2・3同上]
[二十四~三十三略]
[二十四~三十三同上]
別図第六号(第36条の2第1項第6号及び第8号関係)
別図第六号(第36条の2第1項第6号及び第8号関係)
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[同左]
[同左]
装置の
航行状
[同左]
[同左]
[同左]
[同左]
[同左]
[同左]
[同左]
識別信
態(注
号(注
(4)_
(3)
[注1・2略]
[注1・2同左]
[削る]
注3 の9桁の数字である
こと(X1、X2、Y1、Y2、Y1及びY2は0から9までの数字とする。以下この注において
同じ。)。
衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であつて、航海情報記録装置又
は簡易型航海情報記録装置を備えるものにおいては、 [974X1X2Y1Y2Y3Y4」 の9桁の数
字であること。
注3[略]
注4[同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。