義務船舶局等の無線設備に関する規定(条文抜粋)
令和7年9月29日|p.6
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[新設]
(七) インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第五項第二
(1)電波を使用するものの無線設備の機器(総務大臣が別に告示する11ンマ1.サツト人丁
衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局等にあつては、第二条十二条第五項第二
号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五HIから一、六二六五HIまでの周波数
の電波を使用するものの無線設備の機器又は中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル
選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器並びに中短波帯及び短波帯のデ
ジタル選択呼出専用受信機)一台
2義務船舶局等の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局等のある船舶の航
行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる
機器を備えなければならな13。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局等のある船舶に開設す
る他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
3義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇
○トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するも
のを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保
安庁に対して船舶保安警報を伝送でさることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器
をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことがで
きる場合は、この限りでない。
4国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局等の無線設備には、前三項の機
器のほか、 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲
げる装置を備えるものを備えなければならない。
[表略]
5義務船舶局等のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しな
くても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えた
ければならない。
6義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇
〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するも
のを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別
迫跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動
的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければ
ならない。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、
この限りでない。
[削る]
2義務船舶局の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行す
る海域に応じて、当該船舶を運航するため11必要な陸上との間の通信を行うことができる機器
を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設する他の
無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
3義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇
トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの (総務大臣が別に告示するもの
を除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁
11対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器を11
う。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる
場合は、 この限りでない。
イ国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局の無線設備には、前三項の機器
のほか、 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げ
る装置を備えるものを備えなければならない。
[表同上]
5義務船舶局のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなく
ても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなけ
ればならない。
6義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇
トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するもの
を除く。)の義務船舶局の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡
装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得口時を含む。)11係る情報を自動的に
伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器を11う。)を備えなければなら
なかto。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この
限りでない。
7第一項第三号の船舶であつて、総務大臣が別に告示するインマ11サツト人工衛星局の通信圏
を超えて航行するもの(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により第十二条第五項第
二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五HITから一、六二六五11までの周波数の雷
波を使用する無線設備を備えるものを除く。)の義務船舶局は、中短波帯及び短波帯(四四11を超
え二六・一七五 以下の周波数帯をいう。 以下この項及び第三十二条の十において同じ。)の無
線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器及び中短波帯及び短
波帯のデジタル選択呼出専用受信機を備えなければならない。