総務省告示第九十六号(伝搬障害防止区域の指定に関する改正)
令和7年9月29日|p.100
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OO1 (合乙12號 日67日67日67日67日67日67日67日67日67日67日67日67日67日67日67日67日6111111111111111111111111111111111111111
(2)広島県広島市南区宇品海岸|直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
備考表中の[]の記載は注記である。
二十二平成三十一年総務省告示第九十六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改
電気通信業務用伝搬障害防止区域
伝搬障害防止区域に係る無線局
区分
抜高(メートル)を示す。)
[1~106 略]
107
削除
正
後
伝搬障害防止区域の範囲
削除
108
改
正
前
[同左]
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
[1~106 同左]
伝搬障害防止区域の範囲
107
(1) 兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉
(308.00)
宇有ヶ畑4
(2) 兵庫県川辺郡猪名川町清水
(592.50)
宇前谷66
北緯34度59分01秒東経135度20分46秒の地点と北
緯34度58分22秒東経135度18分05秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
108
(1)兵庫県県川辺郡猪名川町大字
猪淵字上本滝1-11
(301,00)
(2) 兵庫県川辺郡猪名川町清水
(592.50)
宇前谷66
北緯34度52分35秒東経135度20分20秒の地点と北
緯34度53分06秒東経135度20分07秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域、北緯34度53分11秒東経135度20分
05秒の地点と北緯34度53分24秒東経135度20分00
秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ
れぞれ50メートル以内の区域、北緯34度53分25秒
東経135度20分00秒の地点と北緯34度53分30秒東
経135度19分58秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
て、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北
緯34度53分34秒東経135度19分56秒の地点と北緯
34度54分07秒東経135度19分43秒の地点を結ぶ直
線を中心線として、その両側それぞれ50メートル
以内の区域及び北緯34度54分11秒東経135度19分