告示令和7年9月29日

平成三十年総務省告示第四百二十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.99
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平成三十年総務省告示第四百二十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年9月29日|p.99

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伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
[12 同左]
(1)茨城県龍ケ崎市4200-3
(66.50)
(73.20)
向井982-1
(2) 茨城県稲敷郡美浦村興津字
北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地点と北
緯35度55分28秒東経140度12分36秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域、北緯35度55分44秒東経140度12分
55秒の地点と北緯35度55分52秒東経140度13分06
秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ
れぞれ50メートル以内の区域、北緯35度56分09秒
東経140度13分27秒の地点と北緯35度56分18秒東
経140度13分39秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
て、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北
緯35度56分36秒東経140度14分01秒の地点と北緯
35度57分20秒東経140度14分57秒の地点を結ぶ直
線を中心線として、その両側それぞれ50メートル
以内の区域及び北緯35度58分08秒東経140度15分
58秒の地点と北緯35度59分28秒東経140度17分38
秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ
れぞれ50メートル以内の区域
[4~15 同左]
[2~4 同左]
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
[同左]
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所 (括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
[1~11略]
伝搬障害防止区域の範囲
読み込み中...
平成三十年総務省告示第四百二十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第99頁
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