告示令和7年9月29日

平成二十八年総務省告示第二百三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.99
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

平成二十八年総務省告示第二百三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年9月29日|p.99

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(告 日數 日數日 日數日 66
二十平成二十八年総務省告示第二百三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
一十一平成三十年総務省告示第四百二十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
[1 2 略]
削除
3 削除
伝搬障害防止区域の範囲
[2~4 略]
前前
[同左]
読み込み中...
平成二十八年総務省告示第二百三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第99頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →