告示令和7年9月29日

総務省告示第九十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.97
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総務省告示第九十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年9月29日|p.97

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十七平成二十三年総務省告示第九十三号(亀波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
政府
[1~3 略]
4 電気供給業務用伝搬障害防止区域
[1~40 略]
(1)岡山県浅口市金光町上竹
2536番28
(403.00)
北緯34度34分20秒東経133度37分01秒の地点と北
緯34度36分18秒東経133度41分30秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
(2)岡山県倉敷市玉島服部字二|直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
(197.00)
万越2837番5
[42~158 略]
[1~3 同左]
4 [同左]
[1~40 同左]
前前
41
(1)岡山県浅口市金光町上竹
2536番28
(403.00)
(2) 岡山県倉敷市玉島服部宇二
(197.00)
万越2837番5
北緯34度34分17秒東経133度36分54秒の地点と北
緯34度36分19秒東経133度41分31秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
読み込み中...
総務省告示第九十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第97頁
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