告示令和7年9月29日

総務省告示第五十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.96
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総務省告示第五十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年9月29日|p.96

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十五平成二十二年総務省告示第五十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
緯35度00分37秒東経135度52分15秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域及び北緯35度01分15秒東経135度51
分45秒の地点と北緯35度01分36秒東経135度51分
(138.30)
北緯35度00分27秒東経135度52分22秒の地点と北
緯35度00分37秒東経135度52分15秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域及び北緯35度01分15秒東経135度51
分45秒の地点と北緯35度01分36秒東経135度51分
29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側
それぞれ50メートル以内の区域
北緯35度00分27秒東経135度52分23秒の地点と北
緯35度00分11秒東経135度53分37秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域及び北緯34度59分59秒東経135度54
分31秒の地点と北緯34度59分46秒東経135度55分
34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側
それぞれ50メートル以内の区域
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
総務省告示第五十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第96頁
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