告示令和7年9月29日

総務省告示第六百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.95
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発行機関総務省
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総務省告示第六百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年9月29日|p.95

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十三平成二十年総務省告示第六百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
129 削除
伝搬障害防止区域の範囲
北緯36度10分47秒東経139度51分04秒の地点と北
緯36度06分27秒東経139度53分52秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
読み込み中...
総務省告示第六百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第95頁
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