告示令和7年9月29日

総務省告示第四百二十五号(伝搬障害防止区域の指定の一部改正)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.94 - p.95
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第四百二十五号(伝搬障害防止区域の指定の一部改正)

令和7年9月29日|p.94-95

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十一平成十九年総務省告示第四百二十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
伝搬障害防止区域の範囲
[同左]
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
(1) 長野県駒ヶ根市上穂北1番
(739.20)
(2) 長野県上伊那郡中川村大草
4967番地5
北緯35度44分20秒東経137度56分03秒の地点と北
緯35度37分58秒東経137度57分31秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
十二平成十九年総務省告示第六百三十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
(告 日數 日數日 日 日67日67日67 号 号 96
伝搬障害防止区域に係る無線局
抜高(メートル)を示す。)
設置場所 (括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
北緯34度35分48秒東経133度45分44秒の地点と北
緯34度33分55秒東経133度43分24秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
[252~305 同左]
[2~4 同左]
p.94 / 2
読み込み中...
総務省告示第四百二十五号(伝搬障害防止区域の指定の一部改正) - 第94頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →