告示令和7年9月29日

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十七年総務省告示第二十七号の一部改正)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.91
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電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十七年総務省告示第二十七号の一部改正)

令和7年9月29日|p.91

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91令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
傍線を付した規定(以下この項において「対象規定」という。)は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
八平成十七年総務省告示第二十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分
20
17
10
)
11
13
15
(分
11
削除
当該伝搬障害防止区域の範囲
二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域
10
区分
重要
SHORITER STION
当該伝搬障害防
止区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海抜高(メー
トル)(海抜高は
括弧内に示す。)
略[
[一~一〇 略]
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と当該防止
区域の外縁
との交点の
位置(中心
線上、上の
欄の□に掲
げる空中線
又は無給電
中継装置か
らの平面距
離(キロ
メートル)
で示す。)
上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
両側そ
れぞれ
の幅(
メート
ル)
19
17
防止
1.0
IX
17
域{
66
る.
11
10
77
)
電気通信業務障害防止区域
区分
1-
[同上]
当該伝搬障害防止区域の範囲
11
1
)
11
14
当該伝搬障害防止区域の範囲
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海抜高(メー
1111(海抜高は
括弧内に示す。)
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と当該防止
上の欄
区域の外縁
に掲げ
との交点の
る交点
位置(中心
を結ぶ
線上、上の
線分の
欄のに掲
両側そ
げる空中線
れぞれ
又は無給電
の幅(
メート
中継装置か
ル)
66の平面距
ル - ---------------------- - - - - - -
離(キ--
メートル)
で示す。)
14
17
防止
0.0
14
)
11
66
20
地{
域{
10
77
区分
重要
1,,,,0,000
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海抜高(メー
1411(海抜高は
括弧内に示す。)
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と当該防止
区域の外縁
との交点の
位置(中心
線上、上の
欄のに掲
げる空中線
又は無給電
中継装置か
らの平面距
離(キロ
メートル)
で示す。)
上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
両側そ
れぞれ
の幅(
メート
ル)
14
17
防止
0.0
11
域{
に、
70
地{
域{
10
77
同上]
[一~一〇 同上]
読み込み中...
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十七年総務省告示第二十七号の一部改正) - 第91頁
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