告示令和7年9月29日

平成十一年郵政省告示第八百四十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.88
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平成十一年郵政省告示第八百四十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年9月29日|p.88

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令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
政政
1
後後
備考表中の[]の記載は注記である。
平成十一年郵政省告示第八百四十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[一一~三一略]
[一~九 略]
削除
10
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11
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10x0.00--
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距{
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同上]
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同右
(二)
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一-七
富士
(五八)
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14
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10
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17
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100
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10
一六
14で示した。
ル)
メート
区分
重要
無線
通信
の種
類類
総括
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11
10
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11
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海抜高(メー
1414(海抜高は
電氣
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10
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の地上投影
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と防止区域
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(中心線上、
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に掲げる空
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注意
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上の欄
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る交点
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14
1
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域{
17
16
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域{
7名
10
[一 同上]
1-
二 〔同上]
当該伝搬障害防止区域の範囲
区分
重要
無線
通信
の種
類類
d
総括
す{
13
一六
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
(メー
び海抜高(メー
1411(海抜高は
防{
{裝
10
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と防止区域
の外縁との
交点の位置
(中心線上、
上の欄の二
に掲げる空
中線又は無
給電中継装
上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
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れぞれ
の幅(
y
1
1/
域{
10
10
地{
)
10
7名
当該伝搬障害防止区域の範囲
11
二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域
--
[一略]
読み込み中...
平成十一年郵政省告示第八百四十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第88頁
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