告示令和7年9月29日

伝搬障害防止区域を指定する件の一部を改正する件(昭和五十六年郵政省告示第三百por号)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.83
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伝搬障害防止区域を指定する件の一部を改正する件(昭和五十六年郵政省告示第三百por号)

令和7年9月29日|p.83

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83金和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
備考
備考表中の[]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[一 同上]
二1
1.0公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域
二昭和五十六年郵政省告示第三百por号(伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正面欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に二事務線を付した規定(以下この項において対象規定という。)は、当該対象規定を改正法欄に掲げるもののように改める。
111,000
=1.
=11,
IE
後後
11
削除
--
治安
維持
兵庫県伊丹
市緑ケ丘七11
目一番一
(to)
阪市上石切町
二丁目一四五
一の四五
(五八六)
(二)大阪府東大
六六
四・二
二・三
00
五〇
豊中市
1,
11
103
11
市(
10
町{
13
大阪府
0.00
11
0.00
11
11
11
廿九
0.00
11
1,0
10
勝麟
11
10
部{
1,00
10
11
(西{
0.00
11
町1
11
目)
(
二二
11
11
11
17
19
二十
一五
11
11
目)
目、
IT
10
2,
五〇
54
伊丹市
11
1.
11
丁目、
十月
0.00
市{
五五
11
目(
0.00
11
19
0.00
緑緑
14
1,
目(
1-
1,00
11
II
11
11
11
11
13
1,
11
11
T
11
0.00
14
1,00
11
11
11
11
7,
0.00
144
10
)
1,
原{
)
11
11
四)
19
11
14
1-
17
物{
10
10
兵庫県
区別
重要
無線
通信
の種
類類
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海抜高(メー
1414(海抜高は
括弧内に示す。)
11
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と防止区域
の外縁との
交点の位置
(中心線上、
上の欄の二
に掲げる空
中線又は無
給電中継装
置からの平
面距離(キ
ロメー--
14で示した。
3210
上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
両側そ
れぞれ
の幅(
メート
ル)
14
1
11
)
11
46
23
地{
(域
10
7名
称〔
当該伝搬障害防止区域の範囲
改正前
読み込み中...
伝搬障害防止区域を指定する件の一部を改正する件(昭和五十六年郵政省告示第三百por号) - 第83頁
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