告示令和7年9月29日

医療法施行規則等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出要点

医療法施行規則第二十条の二十「の六」等の改正に関する経過措置等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療法施行規則第二十条の二十「の六」等の改正に関する経過措置等

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医療法施行規則等の一部を改正する告示

令和7年9月29日|p.76

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令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
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(適用期日)
この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の医療法施行規則第二十条の二十「の六第一項の規定に基づき厚生労働人口が定める方法の規定及び第二条の規定による改正法の廃療法施行規則第二十条の二十二の八の規
定に互づさ厚生労働大臣が定める方法の規定は、今和七年十月一日から同年十一月二十日までの間に行うものとされる伸速機能報告から適用する。ただし、同報告における令和八年四月一日から同年五
月三十一日までの期間に係る報告内容及び公表内容については、 なお従前の例による
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医療法施行規則等の一部を改正する告示 - 第76頁
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