告示令和7年9月29日

医療法施行規則の一部を改正する省告示(平成27年厚生労働省告示第194号の改正)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.75
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医療法施行規則の一部を改正する省告示(平成27年厚生労働省告示第194号の改正)

令和7年9月29日|p.75

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75令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
(医療法施行規則第三十条の三十三の八〇の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
第二条医療法施行規則第二十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第示第百九十四号)の一部を次の表のように改正する
改善
IE
後後
(傍線部分は改正部分)
医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号。 以下 「規則」 という。)第三十条の三十三の
八の規定に基づき、 医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める
方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっ
ては、 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号。 「法」という。)第三十条の十三第一項及び第
二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄
に掲げる公表単位で公表するものとする。
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の
八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める
方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっ
ては、 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号。 以下 「法」 という。)第三十条の十三第一項及び第
二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄
に掲げる公表単位で公表するものとする。
(略)
(略)
公表内容
公表単位
(略)
10一疾患に応じたリハビ10
テーション及び早期のリハ
ビリテーションの状況
イラハ (略)
ニ急性期リハビリテー
ション加算の算定件数
ホーカ
ホーカ (略)
(略)
14四病床を有する診療所の
機能
イラハ (略)
二有床診療所入院基本料
及び有床診療所療養病床
入院基本料の算定件数
(略)
(略)
(略)
11セプト情報によ
る方法 (リからカ
まで11あっては、
ファイル等に記録
する方法)
(略)
ファイル等に記録
19る方法 (二に
あっては、レセプ
14情**による方
法)
**}}11(略)
11・口 (略)
十五医科歯科の連携状況
ハ周術期等口腔機能管理
料価から100までの算定件
(略)
(略)
+14
(新設)
11(5八
(略)
10一疾患に応じたり(八ビリ{
テーション及び早期の10八
ビ10テーションの状況
50
(八
(略)
二-ワ (略)
(略)
1,00四-
(
診断
14四病床を有する診療所の
機能
11(5八(略)
二有床診療所入院基本料
及び有床診療所療養病床
入院基本料並びに診療所
型介護療養施設サービス
費等(有床診療所の介護
療養病床における診療所
型介護療養施設サービス
費及びユニット型診療所
型介護療養施設サービス
費をいう。)の算定件数
2/
**(511(略)
11・口 (略)
十五医科歯科の連携状況
ハ間術期等口腔機能管理
料 及び の算定件数
理(
(略)
(略)
(略)
(略)
レセプト情報によ
る方法(チからワ
までにあっては、
ファイル等に記録
する方法)
(略)
ファイル等に記録
19る方法 (二に
あっては、ファイ
ル等に記録する方
法及びレセプト情
報による方法)
(略)
(略)
(略)
公表内容
公表単位
(略)
読み込み中...
医療法施行規則の一部を改正する省告示(平成27年厚生労働省告示第194号の改正) - 第75頁
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