厚生労働省告示第二百六十二号(医療法施行規則の一部改正)
令和7年9月29日|p.74
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$1則
(略)
○厚生労働省告示第二百六十二号
令和七年九月二十九日
この告示は、令和七年十月一日から適用する。
(略)
(医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
10
長長
(略)
10
19
纖維
10
持
他{
定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示を次のように定める。
11
の生命維持に係るサービスの業務
(田{
理{
サ
長等その他の意思決定者が行う介護等
限定保育士)、理学療法士等又は施設
1,8
死士
一法
17
るが
11
10
77
等等
11
第一条医療法施行規則第三下条の二-三の六第一項の規定に亘づき厚生労働大臣が定める方法ニ下成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)の一部を次の表のように改正する。
37
又
務務
10
14
護護
施工
等等
設
医療法施行規則(昭和二十三年度生青令第五-号)第二十条の二-三九六第一項及び第二十条の三十三の八の規定に基づて、医療法施法施行規則第二十条の二十二の六第一規第二号づき厚厚厚生労働大山が
医療法施行規則第二十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣がが必ずする法及び医療法施行規則第三十条の一三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
(略)
(略)
(略)
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
改
正
後
医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号。 以下 「規則」 とい.う。)第三十条の三十三の
医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号。 以下 「規則」 とい.う。)第三十条の三十三の
六第一項の規定に基づき、 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働
六第一項の規定に基づき、 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働
大臣が定める方法は、 同表の第一欄に掲げる報告単位
大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、回表の第二欄に掲げる報告単位
を基本と11て、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
を基本とL.て、 同表の第三欄に掲げるとおりとする。
報告内容
(略)
入院患者に提供す
る医療の内容
(略)
(略)
八
イーカ (略)
19
算定件数
ターソ (略)
八救急医療の実施状況
ヨ急性期充実体制加算の
九急性期を経過した患者及
び在宅復帰に対する支援の
状況
2の算定件数
イ入退院支援加算1及び
ロ (略)
定定
(八入院時支援加算の算定
件数
二-ヌ
(略)
(略)
報告単位
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
報告方法
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
改正
改
正
前
(略)
入院患者に提供す
る医療の内容
報告内容
(略)
(略)
イーカ (略)
及び2の算定件数
ターソ (略)
八救急医療の実施状況
ヨ急性期充実体制加算1
九急性期を経過した患者及
び在宅復帰に対する支援の
状況
イ入退院支援加算1から
3までの算定件数
ロ (略)
2の算定件数
二~ヌ(略)
ハ入院時支援加算1及び
(略)
報告単位
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
報告方法
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)