告示令和7年9月29日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく厚生労働大臣の定める基準の一部改正(平成25年告示)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.73
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく厚生労働大臣の定める基準の一部改正(平成25年告示)

令和7年9月29日|p.73

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73令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
新型インフ八エンザ等対策特別措置法 (平成二十四年法律第三十一号。 以下「法」という。)第
0.01.八条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次の表の上欄及び中欄に掲
げる事業の種類及び事業の種類の細目に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる対象業務に従事す
る者であって、法第十八条第一項に規定する基本的対処方針で定める法第二十八条第一項第一号
19
の規定による予防接種の対象者であることとする。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第
一二I.八条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次の表の上欄及び中欄に掲
げる事業の種類及び事業の種類の細目に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる対象業務に従事す
る者であって、法第十八条第一項に規定する基本的対処方針で定める法第二十八条第一項第一号
の規定による予防接種の対象者であることとする。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第二十二年二月二十二月四条新型インフ八エンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十五年厚生労働省告示第三百八十九号)の一部を次の表の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
事業の種類
事業の種類の細目
(略)
社会保険・社会福
祉・介護事業
(略)
(略)
師、准看護師、
一部を改正する法律
二十九号。以下この
法」という。)附則第一
1,
おいて「施行日前国家戦略特別区域法」
という。)第十二条の五第三項に規定
施行
る事業実施区域であった区域内にあっ
ては、保育士、当該認定地方公共団体
14
の区域に
十九に規定する地域限定
該事業実
該事業実施区域であった区域に係る改
正法附則第十五条第一項の規定により
なおその効力を有す
行日前
1/8
家家
戦l
五第一
1項
11
1
1/8
14
1/8
Ke
**
14
**
条の二十七第一項に規
14
律律
(AP
10
of
法」という。)附則第十二条の規定に上
戰鬪
る改正前の国家戦略特別区域法(平成
二十五年法律第百七号。以下この欄に
14
1/8
五一
第第
ある
19
1,
1/9
14
当該認定地方公共団体
第第
Ho
福祉
域{
眼瞼
1/8
11
1/8
ある
11
第一項の規定により
第第
198
11
16
11
19
14
第1
X/
11
る。
198
一家
戰戰
11
規矩
14
14
19
14
77
1/8
1/8
DI
10
1/
域{
14
る施
保育士(児童福祉法(昭
和二十二年法律第百六十四号)第十八
規定する認定地方
公共団体の区域内又は児童福祉法等の
律(令和七年法律第
11
第第十二条の規定によ
成|
七号。以下この欄に
14
あっ
14
条{
11
14
2/
は当
る改
LI
より
1/8
10
て、介護職員、
有護
to10る入所施設又は訪問事業所にお11
用者であってサービスの停止等が生命
維持に重大かつ緊急の影響があるもの
10
要介護三以上、障害支援区分四以上(障
害児10あっては、短期入所に係る障害
児支援区分二以上)又は未就学児の利{
13
対象業務
(略)
後後
読み込み中...
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく厚生労働大臣の定める基準の一部改正(平成25年告示) - 第73頁
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