厚生労働省告示(指定地域相談支援等の基準の一部改正等)
令和7年9月29日|p.72
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ロ保育士二名以上の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(認定
地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士、
当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定
保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその
効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定す
る国家戦略特別区域限定保育士)から二名以上配置されてtoること。
② (略)
800(13)(略)
11311+一(略)
ロ保育士二名以上の場合の施設基準
①当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(国家
戦略特別区域法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保険医療機関に
あっては、、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)か、二名
以上配置されていること。
② (略)
(8)15(13)(略)
十~二十一 (略)
(指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)
三条指定地域相該支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)の一部を次の表の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
IE
後後
一イの期間が通算して三年以上である者、ロ、ハ、ホ及びへの期間が通算して五年以上である
者、 二の期間が通算して十年以上である者又は口からへまでの期間が通算して三年以上か、1F
の期間が通算して五年以上である者(以下「実務経験者」という。)のいずれかに該当するもの
であること。
イロ (略)
ハ から (までに掲げる者であって、 社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する
もの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うため
に必要な知識及び技術を修得したと認められるもの、保育士(児童福祉法第十八条の二十七
第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和
七年法律第二十九号。以下このハにおいて「改正法」という。)附則第十二条の規定による改
正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この八において「施行日前国
家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内に
ある。 若しくは に規定する施設又は(1)に規定する事業を行う場所にあっては、保育士、当
該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又
は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効
力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦
略特別区域限定保育士)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省
令第六十三号)第四十三条各号のいずれかに該当するもの又は障害者自立支援法の一部の施
行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)
による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令
第八十七号)第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社会福祉主事任用資格
者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があ
る者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い.、並びにその者及びその介護者に対し
て介護に関する指導を行う業務(以下「介護等の業務」と(1う。)に従事した期間
(略)
二~ト (略)
二6pul(略)
改
前
正
11の期間が通算して三年以上である者、口、八、、ホ及びへの期間が通算して五年以上である
者、 二の期間が通算して十年以上である者又は口からへまでの期間が通算して三年以上か、1F
の期間が通算して五年以上である者 (以下 「実務経験者」 という。)のいずれかに該当するもの
であること。
イ・ロ(略)
八(一)から(までに掲げる者であって、社会福祉福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する
もの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うため
に必要な知識及び技術を修得したと認められるもの、 保育士 (国家戦略特別区域法 (平成二
十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある 若しくは (二)に
規定する施設又は)に規定する事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に
係る国家戦略特別区域限定保育士)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十
三年厚生省令第六十三号)第四十三条各号のいずれかに該当するもの又は障害者自立支援法
の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (平成十八年厚生労働省令第
百六十九号) による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準 (平成十
二年厚生省令第八十七号)第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社会福祉
主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営む
のに支障がある者につき、 入浴、 排せつ、 食事その他の介護を行い、 並びにその者及びその
介護者に対して介護に関する指導を行う業務(以下「介護等の業務」という。)に従事した期
四
(略)
二~ト (略)
二~四 (略)