告示令和7年9月29日

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.70
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部改正

令和7年9月29日|p.70

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(一二四四、、、四、七一四、七一四七、一九、、七、一九二十九二、〇二、〇〇〇〇、一六一一六、一六、一六、六六、四六、一年一一八一八九八九一八九八二年二七八年十二月十一九十一年六月十六年九月二
○厚生労働省告示第二百六十一号
児童福祉法等の一部を改正する法律「昭和七年法律第二十九号)の施行に伴い、及び国原法令の規定に基づき、指定賠償営視サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるも
の等等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月二十九日
厚生労働大臣福岡資麿
指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等等の一部を改正する告示
(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部改正)
第一条指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十000号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正前
改 正 後
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下
指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービ
スの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運
営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」と
いう。)第四条第一項第一号イ3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を
行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働
省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号に規定する
障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの又は障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及
び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」と
いう。)第十一条第一項第二号イ③イ③に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理
を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「サービス管理責任者」と総称する。)
イサービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の
1)及び2に定める要件を満たす者とする。
11 次の 及び(二)の期間が通算して五年以上である者、 の期間が通算して八年以上である
者又は から までの期間が通算して三年以上かつの期間が通算して三年以上である者
(以下「実務経験者」という。)であること。
(一)(略)
(一)次のaからeまでに掲げる者であって、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに
該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業
務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、保育士(児童福
祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の
一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下このにおいて「改正法」という。)
附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号。
以下この1(に、おい。て「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規
定する事業実施区域であった区域内にあるa、c若しくはdに規定する施設、bに規定する施設、 bに規定する施
する事業を行う場所又はcに規定する機関にあっては、保育士、当該認定地方公共団体
の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下
「指定障害福祉サービス基準」 という。)第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービ
スの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運
営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」と
いう。)第四条第一項第一号イ3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を
行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働
省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号に規定する
障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの又は障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及
び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」と
いう。)第十一条第一項第二号イ③に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理
を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「サービス管理責任者」と総称する。)
イサービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の
11及び に定める要件を満たす者とする。
11 次の 及び の期間が通算して五年以上である者、 (三)の期間が通算して八年以上である
者又は」から三までの期間が通算して三年以上かつの期間が通算して三年以上である者
(以下「実務経験者」という。)であること。
(一)(略)
二次のaからcまでに掲げる者であって、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに
該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業
務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、保育士(国家戦
略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区
域内にあるa、c若しくはdに規定する施設、bに規定する事業を行う場所又はeに規
定する機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育
士)、 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 (昭和二十三年厚生省令第六十三号)
第四十三条第一項各号のいずれかに該当するもの又は障害者自立支援法の一部の施行に
伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)
による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生
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指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部改正 - 第70頁
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