(3)法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども満一歳未満並び
に満一歳及び満二歳の区分(以下「年齢区分」という。)ごとの特定教育・保育施設(認
定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業所(満三歳以上限定小規模保
育事業所及び事業所内保育事業所(事業所内保育の事業を行う事業所をいう。以下同
じ。)(法第四十三条第三項の労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分
(以下「労働者枠」という。)に限る。)を除く。)に係る必要利用定員総数の合計数(認
可外保育施設等を利用する小学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。)
(一)実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
(1)実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
[第一段落~第三段落 略]
また、 必要となる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(法第四十三条第四
項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下同じ。)を整備することを目指し、各年
度における提供体制の確保の内容及びその実施時期を定めること。
[第五段落 第九段落略]
なお、認可外保育施設の認可施設への移行を支援してきているところであるが、当
分の間、イ及びウにつ11てはイ及びウに定める確保の内容に加え、市町村又は都道府
県が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等による保育
の提供体制について記載することを可能とする。
ア[略]
イ法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保
育施設及び特定地域型保育事業所 (満三歳以上限定小規模保育事業所に限る。)
ウ法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども年齢区分ごと
に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(満三歳以上限定小規模保育
事業所及び事業所内保育事業所(労働者枠に係る部分に限る。)を除く。)
(2) 市町村の認可に係る需給調整の考え方
ア市町村の認可に係る需給調整の基本的考え方
地域型保育事業について、児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請が
あった場合におbyて、 市町村長 (特別区の区長を含む。 以下同じ。)は、 同条第五項
ただし書(同項第一号及び第三号(地域型保育事業に係る部分に限る。)に係る部分
に限る。)の規定により、当該申請が満三歳以上限定小規模保育事業以外の地域型保
育事業であるか、満三歳以上限定小規模保育事業であるかの別により、当該申請に
係る認可をしないことができる。
すなわち、 満三歳以上限定小規模保育事業以外の地域型保育事業について認可の
申請があった場合において、当該申請に係る地域型保育事業所が所在する教育・保
育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(事業所内保育
事業所における労働者枠に係る部分を除く。)の利用定員(法第十九条第三号に掲げ
る小学校就学前子どもに係るもの11限る。)の総数が、当該教育・保育提供区域にお
ける特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所 (事業所内保育事業所における
労働者枠に係る部分を除く。)に係る市町村子ども・子育て支援事業計画にお11て定
められた必要利用定員総数(当該年度に係る同号に掲げる小学校就学前子どもに係
るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る地域型保育事業の開始に
よってこれを超えることになると認めるときは、当該申請に係る認可をしないこと
ができる
(3) 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども満一歳未満並び
に満一歳及び満二歳の区分(以下「年齢区分」という。)ごとの特定教育・保育施設(認
定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所(法
第四十三条第一項に規定する事業所内保育事業所をいう。以下同じ。)にあっては、同
項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分(以下「労働者枠」
という。)を除く。)に係る必要利用定員総数の合計数(認可外保育施設等を利用する小
学校就学前子どものうち保育を必要とする者を含む。)
二一実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
(1)実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
[第一段落~第三段落 同上]
また、市町村は、「子育て安心プラン」(平成二十九年六月二日公表)及び「新子育て
安心プラン」(令和二年十二月二十一日公表)を踏まえ、必要となる特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業を整備することを目指し、各年度における提供体制の確保
の内容及びその実施時期を定めること。
[第五段落 第九段落 同上]
なお、「子育て安心プラン」等により、認可外保育施設の認可施設への移行を支援し
TI(1るところであるが、当分の間、イ及びウ1111(1てはイ及びウに定める確保の内容
に加え、市町村又は都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認
可外保育施設等による保育の提供体制について記載することを可能とする。
ア[同上]
イ法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども特定教育・保
育施設
ウ法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども年齢区分ごと
に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所におけ
る労働者枠に係る部分を除く。)
(2)市町村の認可に係る需給調整の考え方
ア市町村の認可に係る需給調整の基本的考え方
市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、児童福祉法第三十四条の十五第五項
の規定により、地域型保育事業に関する認可の申請があった場合において、当該地
域型保育事業を行う者が所在する教育・保育提供区域における特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者枠に係る部分を除
く。以下イにおいて同じ。)の利用定員の総数(法第十九条第三号に掲げる小学校就
学前子どもに係るものに限る。)が、市町村子ども・子育て支援事業計画において定
める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
所に係る必要利用定員総数(当該年度に係る同号に掲げる小学校就学前子どもに係
るものに限る。)に既に達しているか、又は当該認可申請に係る地域型保育事業所の
設置によってこれを超えることになると認めるときは、地域型保育事業の認可をし
ないことができる。
この際、市町村長は、当該認可申請に係る地域型保育事業所が、児童福祉法第三
十四条の十五第三項の規定に基づく基準に該当し、かつ、同法第三十四条の十六第
一項の条例で定める基準に適合している場合は、認可するものとすることとされて
いるため、認可に係る需給調整については、慎重に取り扱われるべきものであるこ
とに留意が必要である。