無線局工事設計書様式(船舶地球局等)の詳細規定
令和7年9月29日|p.13
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19 124日曜3日本日171月17月2717日)
宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶に開設するものについては、本様式のとおりと
する。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星に開設する実験試験局」
と、「船舶地球局」とあるのは「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて船舶に開設するもの」と、
『海岸地球局』とあるのは『宇宙無線通信を行う実験試験局であつて宇宙物体、船舶及び航空機
に開設するもの以外のものと読み替える。
[表略]
[注1~28略]
2932の欄は、無線局種別等コード表により該当するコードを記載すること。ただし、施行規
則第7条の2に規定する船舶地球局に該当しない船舶地球局の場合は、記載を要しない。
[30~35略]
3640の欄は、義務船舶局等に限り記載することとし、次によること、
(1)(1)の欄は、該当する□にレ印を付け、同欄の[]には該当する事項を記載すること。
この場合における船舶地球局の無線設備は施行規則第28条第1項第3号の(4)(t)のインマル
サット船舶地球局又は施行規則第12条第5項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35
MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用するものに限るものとし、高機能グルー
プ呼出受信機は施行規則第28条第7項の高機能グループ呼出し受信の機能を持つ船舶地球
局の無線設備を含むものとする。
[(2)・(3)略]
3741の欄は、次によること。
[1)略]
(2)義務船舶局等に該当しない船舶局であつて、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条
の規定に基づく命令により備付けを要する遭難自動通報設備がある場合は、その旨記載す
ること。
[(3)~(9)略]
[38~40略]
別表第二号の二第6船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の
様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それ
によることができる。)
[表略]
[注1~13略]
1416の欄は、次によること。
「(1)・(2)略
(3)方式・規格等の欄は、次の表の左欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
事項を記載すること。
[15~24略]
[表同左]
[注1~28同左]
2932の欄は、無線局種別等コード表により該当するコードを記載すること。ただし、義務船
舶局に設置されない船舶地球局の場合は、記載を要しない。
[30~35同左]
36「同左
(1)(1)の欄は、該当する□にレ印を付け、同欄の「には該当する事項を記載すること。
この場合における船舶地球局の無線設備は施行規則第28条の2第1項のインマルサット船
舶地球局又は施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから
1.626.5MHzまでの周波数の電波を使用するものに限るものとし、高機能グループ呼出受
信機は施行規則第28条第9項の高機能グループ呼出し受信の機能を持つ船舶地球局の無線
設備を含むものとする。
[(2)・(3)同左]
37「同左
[(1)同左
(2)非義務船舶局であつて、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条の規定に基づく命令
により備付けを要する遭難自動通報設備がある場合は、その旨記載すること、
[(3)~(9)同左]
[38~40同左]
別表第二号の二第6[同左]
[表同左]
[注1~13同左]
[14同左]
[(1)・(2)同左]
(3)[同左]
[15~24同左]
装置の別
[ア・イ 略]
ウ 狭帯域直接印刷電信装置
[略]
記載事項
製造者名、名称、製造番号(検定合格機器で
ある場合は、検定番号及び製造番号とする。)
[エ 略]
[略]
装置の別
[ア・イ 同左]
ウ 狭帯域直接印刷電信装置
[エ 同左]
[同左]
記載事項
製造者名、名称、製造番号、 方式、信号の伝
送速度、マーク周波数及びスペース周波数並
びに符号構成(検定合格機器である場合は、
検定番号及び製造番号とする。)
[同左]