家畜の衛生管理及び飼養管理に関する基準(号外第217号)
令和7年9月29日|p.35
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令和7年9月29日月曜日 (号外第217号)
(削る)
(削る)
第三衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
2 (略)
(器具の定期的な清掃又は消毒等)
(2)飼養管理に使用する器具は畜舎に持ち込む際に消毒するとともに、清掃
又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液が付
着する物品を使用する際は、注射針にあつては少なくとも畜房ごとに、人
工授精用器具その他の物品にあっては一頭ごとに交換又は消毒をするこ
と。
(畜舎外での病原体による汚染防止)
大臣指定地域においては、畜舎間で家畜を移動させる場合には、屋根、
壁等により野生動物等による病原体の侵入を防止できる畜舎間通路、洗浄
及び消毒済みのケージ、リフト等を使用するとともに、畜舎に重機、一輪
車等を持ち込む場合には、畜舎の出入口付近において洗浄及び消毒をする
こと。
(野生動物の侵人防止のためのネット等の設置、点検及び修繕並びに大臣
指定地域における放牧場についての取組)
3)野鳥等の野生動物の畜舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入
を防止することができる防烏ネット(網日の大きさが二センチメートル以
下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。以下こ
の項において同じ。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備
並び11当該設備が設置された畜舎等の屋根及び壁面の破損状況を確認し、
破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。また、大臣
指定地域においては、放牧場について給餌場所における防烏ネットの設置
及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うこと。
(給餌設備、給水設備等の病原体による汚染の防止)
畜舎の給餌設備設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の
野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。水道水
等の飲用に適した水以外の水を家畜に給与する場合には、これを消毒する
こと。
(ねずみ及び害虫の駆除)
3) ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、
粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずること。
〔家畜に関する事項〕
(家畜を導入する際の健康観察等)
24 他の農場等から家畜を導入する場合には、 導入元の農場等における家畜
の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等に
より健康な家畜を導入すること。 導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかか
つている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直
接接触させないようにすること。
第三衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
(略)
(器具の定期的な清掃又は消毒等)
22)飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、
人工授精用器具その他の体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあ
つては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあっては一
頭ごとに交換又は消毒をすること。
(畜舎外での病原体による汚染防止)
82家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。大臣指定
地域においては、畜舎間で家畜を移動させる場合には、屋根、壁等により
野生動物等による病原体の侵入を防止できる畜舎間通路、洗浄及び消毒済
みのケージ、リフト等を使用するとともに、畜舎に重機、一輪車等を持ち
込む場合には、 畜舎の出入口付近において洗浄及び消毒をすること。
(野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕並びに大臣
指定地域における放牧場についての取組)
(3)野烏等の野生動物の畜舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入
を防止することができる防烏ネット(網目の大きさが二センチメートル以
下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。以下こ
の項において同じ。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備
の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕
すること。また、大臣指定地域においては、放牧場について給餌場所にお
ける防烏ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うこ
と。
(給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
(3)畜舎の給領設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の
野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
(ねずみ及び害虫の駆除)
(3) ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、
粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずるとともに、畜舎の屋根又は
壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。