府省令令和7年9月29日

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の一部改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第110号
省庁総務省

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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の一部改正

令和7年9月29日|p.23

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政政
IE
(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の一部改正)
後後
掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
第六条 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 (平成十三年総務省令第百10号)の一部を次のように改正する。
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という)は、改正前欄に掲げる対象規定がを改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正則欄に掲げる対象規定で改正依備にこれに対応するも
次の会により、改正師欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍標を付した部分のように改め、改正価欄及び改正仮価欄に対応して掲げるその整記第に二章
11
(無線局の目的)
第三条次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる
10
範囲の無線局が該当するものとする。
[一~四 略]
五 放送用 放送を行うことを目的とLて開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当
するものを除く。)であること。
[削る]
[削る]
[削る]
[削る]
[削る]
六一[略]
七 [略]
八 [略]
(無線局の区分)
第四条 法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、 次のとおりとする。
[一~三十 略]
三十一 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、 無線局の目的が放送用であるもの
[削る]
[削る]
(無線局の目的)
第三条〔同上]
[一~四 同上]
五中波放送用中波放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線
局に該当するものを除く。)であること。
六短波放送用短波放送(電波法施行規則第二条第一項第二十四号の二に規定するものをい
う。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを
除く。)であること。
七超短波放送用超短波放送又は超短波多重放送(超短波放送の電波に重畳して、音声その
他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であって、超短波放送に該当しない
ものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当す
るものを除く。)であること。
八テレビジョン放送用テレビジョン放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に
掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
九受信障害対策放送用法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送であって、相当範
囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送の受信障害の解消を目的とする放送を行
うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)で
あること。
十 データ放送用 (電波法施行規則第二条第一項第二条第一項第二十八号の四に規定するもの
をいう。)を行うことを目的として開設するもの (第一号に掲げる範囲の無線局に該当するも
のを除く。)であること。
十一 [同上]
十二 [同上]
十三 [同上]
(無線局の区分)
第四条法第七十一条の二第一項第一号の無線局の区分は、次のとおりとする。
[一~三十 同上]
三十一無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が中波放送用である
もの
三十二無線通信の能様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が短波放送用である
もの
三十三無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であ
るもの
読み込み中...
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の一部改正 - 第23頁
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