府省令令和7年9月29日

一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による廃止前の基準等の改正

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.71
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令番号成十二年厚生省令第八十七号
省庁成十二年厚生省

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一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による廃止前の基準等の改正

令和7年9月29日|p.71

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71令和7年9月29日月曜日官報(号外第217号)
区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有する
ものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別
区域限定保育士)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令
第六十三号)第四十三条第一項各号のいずれかに該当するもの又は障害者自立支援法の
一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令
第百六十九号)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平
成十二年厚生省令第八十七号)第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社
会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常
生活を営むのに支障がある者につき、 入浴、 排せつ、 食事その他の介護を行い、 並びに
その者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本
的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以
下 「訓練等」 という。)を行い、 並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導
を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務 (以下 「直接支援の業務」 という。)
に従事した期間
ase (略)
(二) (略)
(略) (略)
ロート (略)
二・三(略)
省令第八十七号)第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社会福祉主事
任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営む
のに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い。、並び11その者及び
その介護者に対して介護11関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の
指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練
等」と11う。)を行is、並び11その訓練等を行う者に対して訓練等11関する指導を行う業
務その他職業訓練又は職業教育に係る業務(以下「直接支援の業務」という。)に従事し
た期間
aye(略)
(略)
(略) (略)
ロ~ト (略)
二三 (略)
(基本診療料の施設基準等の一部改正)
第二条基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次の表の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第九
第九特定入院料の施設基準等
一~八 (略)
九小児入院医療管理料の施設基準
(116 (略)
注2)小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
イ保育士一名の場合の施設基準
①当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(国家
戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実
施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦
略特別区域限定保育士)から一名以上配置されて11ること。
② (略)
第九特定入院料の施設基準等
二~八 (略)
11小児入院医療管理料の施設基準
(00000(
(2) 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
イ保育士一名の場合の施設基準
①当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(児童
福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この(7)において「認
定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七
年法律第二十九号。以下このにおいて「改正法」という。)附則第十二条の規定によ
る改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この(7)において「施
行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域で
あった区域(以下この(7)において「事業実施区域」という。)内にある保険医療機関に
あっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九
に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の
規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条
の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士)が一名以上配置されていること。
② (略)
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一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による廃止前の基準等の改正 - 第71頁
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