家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(附則)
令和7年9月29日|p.46
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ようにすること。
期通報及び移動の停止)
(家畜防疫に関する最新情)
びに排せつ物の移動を行わな11こと。
第四衛生管理区域等外への病原体の拡散防止
(衛生管理区域等から搬出する物品の消毒等
11 家畜保健衛生所から提供される情報、 農林水産省のウェブサイト
(家畜防疫に関する最新情報の把握並びに、特定症状が確認された場合に
(1)衛生管理区域等から家畜の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれ
直ちに家畜保健衛生所に通報するとともに、農場から家畜及びその死体
握すること。飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、
等を通じて、飼養する家畜の伝染性疾病に関する最新の情報を積極的に把
報告
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じ、家畜の死体又は排せつ物を持ち出す場合にあつては、、漏出が生じない.
ある物品を持ち出す場合にあつては、( - ( ( (一)他のも、も、他の他の必要な措置を講
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附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次項の規定公布の日
二別表第二の三の項の改正規定中10及び に係る部分令和八年一月一日
二一第四十三条第四十五条、第四十七条の二及び第五十条の改正規正規定、別文第一の二の項の改正規定申り(3)②に保急部分並びに同去第一の四の項の項の次に五の項を加える改正規定令和八年十月一
11
(経過措置)
務省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」とい.う。)第四十七条の二第二号に掲げる動物(エミューに、限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令
の施行前においても、家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
2新規則法四-七条の二第二号に掲げる動物についての室古伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を搭載した船舶又は航空機が各和八任十一月八日までの間に新規則第四十
七条に規定する港又は飛行場に入港し、 又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面に){
りしなければならない。